質問主意書

第95回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質九五第八号

  昭和五十六年十一月十三日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員安武洋子君提出電波制限区域に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員安武洋子君提出電波制限区域に関する質問に対する答弁書

一、二及び四について

 所沢通信施設及び上瀬谷通信施設の周辺において、当該通信施設が受ける電波障害を防止するため、当該周辺の土地所有者等と関係防衛施設局長との間で、電波障害の原因となる建物、工作物等の設置を行わないこと等を内容とする契約等が結ばれている。

三について

 電波障害問題に関する特別分科委員会は設置されているが、同分科委員会は、近年開催されていない。

五について

(1) 上瀬谷通信施設に係る電波障害防止地帯は、横浜市瀬谷区北町八番、同市旭区下川井町二千六十九番、同市瀬谷区瀬谷町二千五百九十番及び同市瀬谷区竹村町三十二番を結ぶ、ほぼ円形の地帯である。
(2) 御指摘の「五者協定」が「米海軍上瀬谷通信施設内旧海軍道路における交通安全措置に関する合意」を指しているのであれば、これは、昭和四十八年十一月二十一日に、米軍、神奈川県、神奈川県警察本部、横浜市及び横浜防衛施設局の間で、上瀬谷通信施設内に在る旧海軍道路敷の横浜市との共同使用が合同委員会で合意されるまでの間における当該道路の交通安全措置について合意したものであるが、当該道路敷の共同使用が、昭和五十四年十二月二十日合同委員会で合意されたことにより、その効力を失つている。

六について

 大和田通信所の周辺には、そのような区域は設けられていない。

七について

 大和田通信所(面積約百十八万六千平方メートル)は、通信施設として米軍に提供している施設・区域であるが、その一部の地域については、米軍の通信活動に支障を及ぼさない範囲で、土地所有者等が土地を利用することが認められている。
 なお、我が国の国内法令は、一般的に、地位協定第二条第一項の施設・区域に適用される。