質問主意書

第95回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質九五第二号

  昭和五十六年十月六日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員小平芳平君提出下水道における下水の排除方式と環境保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員小平芳平君提出下水道における下水の排除方式と環境保護に関する質問に対する答弁書

一について

(1) 新たに下水道を設置する場合には、原則として分流式下水道を採用するよう指導している。
(2) 昭和五十四年度末現在における全国の終末処理場四百二十九箇所のうち、分流式(一部合流を含む。)は二百六十二箇所、合流式(一部分流を含む。)は百六十七箇所となつている。

二、三及び四について

 既設の合流式下水道については、当該地域における降水量、汚水の量及び水質、地形、下水の放流先の状況等を勘案し、必要に応じ、雨天時における雨水吐き又はポンプ場からの放流水を減少させるための管渠の増設、貯留施設の設置等の対策を講じている。

五について

 公共下水道の終末処理場からの排出水の汚染状態については、水質汚濁防止法第三条第一項又は第三項に基づきその許容限度に係る排水基準が定められており、その違反については、同法第三十一条第一項に罰則が定められている。
 また、当該排出水の汚染状態については、排出者にその測定義務が課されているほか、必要に応じ、都道府県知事が報告徴収、立入検査等を行い、監視している。

六について

 羽田ポンプ場からの放流水について御指摘のような事実が生じているとの報告は受けていないが、東京都においては、同ポンプ場を含め、合流式下水道の改善について検討を行つていると聞いている。

七について

 昭和五十五年十月末における除害施設の整備状況は、別紙のとおりである。
 また、特定施設から排除される下水については、当該特定施設の設置者に水質測定義務が課されているほか、必要に応じ、下水道管理者が報告徴収、立入検査等を行い、監視している。

別紙 都道府県別除害施設設置事業場数 1/2

別紙 都道府県別除害施設設置事業場数 2/2