質問主意書

第95回国会(臨時会)

質問主意書


質問第八号

電波制限区域に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十六年十月二十九日

安武 洋子   


       参議院議長 徳永 正利 殿


   電波制限区域に関する質問主意書

一 基地周辺に「電波制限区域」を設けている在日米軍基地は、現在、どことどこか。

二 「電波制限区域」がおかれている目的、ならびに規制(制限)内容はなにか。

三 日米合同委員会のもとに「電波障害問題に関する特別文化委員会」が現在も設置されているのか。設置されているとすれば、その活動状況はどうか(開催状況、日米双方の出席者、協議内容等)。

四 「電波制限」なるものを、基地周辺住民に強制する法的根拠は何か。また、関連国内法は何か。そもそもそれは、憲法違反の基本的人権制限措置ではないのか。

五 (1) 米軍上瀬谷通信基地の周辺に設けられている「電波制限区域」を図面等で示されたい。
  (2) 同基地についての「五者協定」(基地司令官、神奈川県、横浜市、所轄警察署長、防衛施設局など)を明らかにされたい。

六 米軍大和田通信基地の周辺に設けられている「電波制限区域」を図面等で示されたい。

七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第二条第一項(a)にもとづく米軍大和田通信基地への提供面積は、約百十八万七千平方メートルであるが、フェンスで日本国民の立ち入りが禁止されているのは、このうちのわずかな面積にすぎず、提供地の大部分では住民による耕作がおこなわれ、また多くの住民が居住し、一部の企業があり、さらには住民が自由に使用しうる道路網が存在している。この基地への提供面積中、日本国民が自由に立ち入ることが可能で、生活も営業もできる地籍においても、地位協定第二条第一項(a)による提供区域として、日本側の行政権、警察権、裁判権が及ばないものと解してよいのか。また、上記の問題に関して日米間の協定があれば、その内容を明らかにされたい。

  右質問する。