第95回国会(臨時会)
質問第一号
病院診療報酬のうち室料、給食料、看護料に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十六年九月二十四日 小平 芳平
病院診療報酬のうち室料、給食料、看護料に関する質問主意書 国民の生命と健康を確保するために、医療機関の安定的健全経営は、医学・医術の進歩向上にもまして、重要な問題である。
一 患者が、所期の目的を達成し、健康の回復をはかるためには、療養にふさわしい快適な生活環境の整備が要求されるのである。 (1) 厚生大臣は、すべての病院が施設・環境の整備が達成されていると判断するのか。
二 患者が、所期の目的を達成し、健康の回復をはかるためには、充分な栄養価のある食事をとる必要がある。 (1) 今回の改定で給食料は、一日千円から千百五十円に引き上げられたが、これが妥当であるとする理由と積算の根拠について説明されたい。
三 医療は、いうまでもなく、医師を核として看護婦、薬剤師、その他の医療技術者等のグループ・ワークのもとに成り立つものである。特に、病院業務の大宗をなす看護部門は、「看護」の重要性からも、いずれの医療機関もその人員の確保と質の向上に苦慮しているところである。 (1) 国は、診療報酬において、人件費についてどのように評価し、看護料を設定しているのか。
右質問する。 |