質問主意書

第95回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一号

病院診療報酬のうち室料、給食料、看護料に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十六年九月二十四日

小平 芳平   


       参議院議長 徳永 正利 殿


   病院診療報酬のうち室料、給食料、看護料に関する質問主意書

 国民の生命と健康を確保するために、医療機関の安定的健全経営は、医学・医術の進歩向上にもまして、重要な問題である。
 人口の増大、人口構成の老齢化の背景の中で医療機関は消費者物価や人件費の上昇で医業に要する経費は増大し、特に病院の医業収支率が百を上まわつている現実から、その経営には不安定なものとなつているのである。
 従来から病院診療報酬については、そのあり方及び算定基準について種々指摘されてきたところであるが、本年六月一日の医療費改定においても、解決をみていないのである。
 その理由は、医療に対する技術評価が確立されていないことによるものと考えられるのである。
 よつて左記の点について質問する。

一 患者が、所期の目的を達成し、健康の回復をはかるためには、療養にふさわしい快適な生活環境の整備が要求されるのである。

(1) 厚生大臣は、すべての病院が施設・環境の整備が達成されていると判断するのか。
(2) 今回の改定で室料は、千円から千五十円に引き上げられたが、それをもつて、正しい医療を行う病院機能の確保と患者の療養生活が保障されると考えるのか。
(3) 千五十円の室料が相当であるとする理由と積算の根拠について説明されたい。

二 患者が、所期の目的を達成し、健康の回復をはかるためには、充分な栄養価のある食事をとる必要がある。

(1) 今回の改定で給食料は、一日千円から千百五十円に引き上げられたが、これが妥当であるとする理由と積算の根拠について説明されたい。
(2) 厚生大臣は、患者の食生活は充分栄養をとるにたるものと判断しているのか。

三 医療は、いうまでもなく、医師を核として看護婦、薬剤師、その他の医療技術者等のグループ・ワークのもとに成り立つものである。特に、病院業務の大宗をなす看護部門は、「看護」の重要性からも、いずれの医療機関もその人員の確保と質の向上に苦慮しているところである。

(1) 国は、診療報酬において、人件費についてどのように評価し、看護料を設定しているのか。
(2) 病院看護婦と派出看護婦の取得する報酬とには乖離があるが、同一業務にもかかわらず病院看護婦に対する評価が不当に低いものといわざるを得ない。
 従つて看護料及び基準看護加算について改善が必要と思うが、その見解を承りたい。

  右質問する。