質問主意書

第94回国会(常会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質九四第三号

  昭和五十六年二月六日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員喜屋武眞榮君提出学校事務職員の処遇改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員喜屋武眞榮君提出学校事務職員の処遇改善に関する質問に対する答弁書

一について

 小学校、中学校、高等学校等に置かれる事務職員(以下「学校事務職員」という。)の勤務条件については、国立学校にあつては国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律等に、公立学校にあつては地方公務員法、いわゆる給与条例等にそれぞれ規定されるところにより、また、私立学校にあつては設置者との契約等により定められるところによるものである。
 なお、学校事務職員と教員の給与について、初任給の例をみると、国立学校にあつては、大学卒業者の場合、学校事務職員は他の機関に置かれる事務職員と同額の九万七千円、教員は十万七千八百円(いずれも昭和五十六年一月末現在)となつている。また、公立学校にあつては国立学校に準じて措置されている。
 学校事務職員の配置は、学校の種類、規模等によつて異なつているが、昭和五十五年五月一日現在において置かれている学校事務職員の数は、次表のとおりである。

図 表

二について

 学校事務職員は、学校の事務に従事する者であり、他の機関に置かれる事務職員と同様に、重要な職務を担当していると考えている。

三について

 御質問のような学校事務職員独自の給与体系を作ることは考えていない。

四について

 現在のところ、「昇格基準の緩和」、「俸給の調整額を支給すること」及び「高校の定時制通信教育手当や障害児学校における俸給の調整額の支給」の措置を講ずることは考えていない。また、時間外勤務手当の時間外勤務の実情に応ずる支給については、従来より指導を行つてきているところである。

五について

 公立の小学校及び中学校の事務職員の定数改善については、昭和五十五年法律第五十七号をもつて公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部が改正され、昭和五十五年度を初年度とする新たな改善計画が発足し、その円滑な実施に努めているところである。
 また、現在、学校教育法第二十八条第一項を改正する考えはない。

六について

 学校事務職員を育児休業制度の適用対象とすることについては、他の機関に置かれる事務職員との均衡からみて考えていない。