質問主意書

第94回国会(常会)

質問主意書


質問第五号

成田空港建設に係る緊急裁決申立書に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十六年二月十八日

秦 豊   


       参議院議長 徳永 正利 殿


   成田空港建設に係る緊急裁決申立書に関する再質問主意書

 成田空港建設に係る緊急裁決申立書に関する質問に対し、国会法第七十五条第二項所定の期間内に内閣答弁書(内閣参質九四第四号)を賜つたのであるが、御答弁の内容に文意不明確な点があると思料されるがゆえ、前回と同様の趣旨の下に、左により運輸大臣及び新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)の御答弁を鈴木善幸首相の責任において、改めて賜りたい。

一 右答弁書では、緊急裁決申立書の瑕疵に係る「緊急裁決の申し立て」の違法性判断の基準を、収用委員会の審理開始要件に求めている。内閣が質問に対して誠実に答弁すべきことは当然であること(内閣参質九四第一号)からして、この違法性判断の基準選定には、適正かつ合理的な根拠があつてのことと推察される。
 よつて、右選定の根拠を具体的に示されたい。

二 特定公共事業に係る収用委員会の審理であつても、その開始の要件は、「緊急裁決の申し立て」の存否にかかわりなく、土地収用法第四十二条第二項の縦覧期間の経過だけでよいとも思料される。
 よつて、特定公共事業に係る収用委員会の審理開始の要件の全てを、法令上の根拠規定を添えて具体的に示されたい。

三 運輸省・空港公団が、空港公団名義をもつて昭和四十六年二月三日付で千葉県収用委員会に行つたという「緊急裁決の申し立て」は、公共用地の取得に関する特別措置法第二十条第二項に反した違法な申し立てではなかつたのか。違法ではないというのであれば、その適正かつ合理的な理由を、根拠となる法令上の規定を添えて具体的に示されたい。

  右質問する。