質問主意書

第93回国会(臨時会)

答弁書


第九十三回国会答弁書第三号

内閣参質九三第三号

  昭和五十六年一月十六日

内閣総理大臣臨時代理             
国務大臣 中曾根 康弘   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員秦豊君提出成田空港建設事件に係る運輸省・新東京国際空港公団の立入調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出成田空港建設事件に係る運輸省・新東京国際空港公団の立入調査に関する質問に対する答弁書

一について

(1) 土地収用法(以下「法」という。)第三十五条の規定に基づく立入調査(以下「立入調査」という。)を不要とした事件番号等は、別表一のとおりであると聞いている。
(2) 物件調書が作成されていない事件番号等は、別表二のとおりであると聞いている。

二について

 立入調査を行おうとした年月日、立入調査を行つた年月日、立入調査を行おうとした事件番号等及び法第三十七条の二に規定する土地調書又は物件調書が作成された事件番号等は別表三のとおりであり、妨害等により測量又は調査をすることが著しく困難であつたため立入調査が完了しなかつた事件番号等は法第三十七条の二に規定する土地調書又は物件調書が作成された事件番号等とほぼ同じであると聞いている。
 また、逮捕された者の数等は、別表四のとおりである。

三について

(1)の(イ)及び(2)の(イ) 御指摘のとおりと考える。
(1)の(ロ) 御質問の立入調査に関し威力業務妨害の罪で起訴された三名に係る事犯の発生の年月日は、昭和四十五年九月三十日及び同年十月一日である。また、関係する事件番号は、三十五、三十六、三十八、四十から四十二まで、七十九及び八十一であると聞いている。
(2)の(ロ) 公務執行妨害の罪で起訴された者はない。
(3)の(イ) 御質問に係る事件番号は存在しなかつたと聞いている。
(3)の(ロ) 御質問の「正当な理由」とは、例えば、起業者等が宅地若しくはかき、さく等で囲まれた土地又は工作物に日出前又は日没後に立ち入ろうとする場合、土地又は工作物の所有者、占有者その他の利害関係人の請求があつたにもかかわらず身分を示す証票を示さない場合である。
(3)の(ハ) 御質問の「正当な理由」とは法第百四十三条第二号に規定する罪について違法性が阻却されるような事由という意味であり、刑法第三十五条から第三十七条までの規定はそれぞれ犯罪一般についての違法性阻却事由を定めたものである。

四について

(1)及び(3)から(5)まで 新東京国際空港公団は、梅澤勘一氏及び石井武氏の御質問の土地についても他の土地と同様立入調査ができるものと考えたが妨害等により測量及び調査をすることが著しく困難であつたため、法第三十七条の二に規定する土地調書を作成したと聞いている。
(2) 御質問の土地は、成田市東峰字笠峰六十四番三の土地付近の畑及び同市東峰字笠峰七十九番一の土地付近の畑である。

別表一~別表三 1/2

別表一~別表三 2/2

別表四