第93回国会(臨時会)
第九十三回国会答弁書第三号
内閣参質九三第三号 昭和五十六年一月十六日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 中曾根 康弘
参議院議員秦豊君提出成田空港建設事件に係る運輸省・新東京国際空港公団の立入調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員秦豊君提出成田空港建設事件に係る運輸省・新東京国際空港公団の立入調査に関する質問に対する答弁書 一について (1) 土地収用法(以下「法」という。)第三十五条の規定に基づく立入調査(以下「立入調査」という。)を不要とした事件番号等は、別表一のとおりであると聞いている。
二について 立入調査を行おうとした年月日、立入調査を行つた年月日、立入調査を行おうとした事件番号等及び法第三十七条の二に規定する土地調書又は物件調書が作成された事件番号等は別表三のとおりであり、妨害等により測量又は調査をすることが著しく困難であつたため立入調査が完了しなかつた事件番号等は法第三十七条の二に規定する土地調書又は物件調書が作成された事件番号等とほぼ同じであると聞いている。
三について (1)の(イ)及び(2)の(イ) 御指摘のとおりと考える。
四について (1)及び(3)から(5)まで 新東京国際空港公団は、梅澤勘一氏及び石井武氏の御質問の土地についても他の土地と同様立入調査ができるものと考えたが妨害等により測量及び調査をすることが著しく困難であつたため、法第三十七条の二に規定する土地調書を作成したと聞いている。
|