質問主意書

第93回国会(臨時会)

答弁書


第九十三回国会答弁書第二号

内閣参質九三第二号

  昭和五十六年一月十六日

内閣総理大臣臨時代理             
国務大臣 中曾根 康弘   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員秦豊君提出官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問に対する答弁書

一について

(1)から(3)まで 官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)は、「官吏及俸給ヲ得テ公務ヲ奉スル者」の服務上の義務を定めたものであるが、昭和二十二年十二月三十一日限りで、その効力を失つている。
 昭和二十三年一月一日以後は、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定により、官吏その他政府職員の服務等に関する事項については、その官職について国家公務員法の規定が適用せられるまでの間、法律等をもつて別段の定めがされない限り、従前の例によることとされている。特別職の国家公務員については、国家公務員法の規定が現在なお適用されていないため、特別職の職員のうち法律第百二十一号施行の際に存していた職にある職員の服務に関しては、他の法律等に別段の定めがない限り、なお官吏服務紀律の規定の例によることとなるものである。
 なお、特別職の職員のうち法律第百二十一号施行後に新たに特別職とされた職にある職員については、必要に応じ、関係法令において個別に服務に関する所要の規定が設けられているものである。
(4)及び(5) 職員の任用に当たり、その服務等に関する法令の適用関係を当該職員に告知することを要するものではない。
 なお、官吏服務紀律は既に失効しているため、現在同勅令を直接所管する府省庁は存しない。

二について

(1)及び(2) 運輸政務次官の服務に関する事項については、一についてで述べたとおり、官吏服務紀律の規定の例によることとされている。
 また、官吏服務紀律第四条第一項の「官ノ機密」は、国家公務員法第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」とその内容において差異はないものと解される。
(3)から(6)まで 新東京国際空港の整備及び円滑な運営については、政府として一致協力し努力してきているところである。
 また、政府は、御指摘の新聞報道がなされた経過については、承知していない。