第92回国会(特別会)
答弁書第一〇号
内閣参質九二第一〇号 昭和五十五年九月十九日 内閣総理大臣 鈴木 善幸
参議院議員村沢牧君提出身体障害者の割引範囲拡大に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員村沢牧君提出身体障害者の割引範囲拡大に関する質問に対する答弁書 一について 鉄道営業法第四条第二項に規定する重病者とは、付添人なくして乗車した場合には運送上の支障が生ずるおそれのある程度に症状が重い者をいう。 二及び三について 昭和四十二年に身体障害者福祉法が改正され、身体障害者の範囲に心臓又は呼吸器の機能に障害がある者が追加されたが、当時、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の財政事情は既に悪化しており、国鉄の負担においてこれらの者について旅客運賃の割引を行うことは困難であつたため、従来どおりの措置がとられてきていると聞いている。
|