質問主意書

第92回国会(特別会)

答弁書


第九十二回国会答弁書第四号

内閣参質九二第四号

  昭和五十五年十月二十四日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員秦豊君提出成田空港建設に係る所謂第二次代執行に遭遇した小泉よねさんの権利に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出成田空港建設に係る所謂第二次代執行に遭遇した小泉よねさんの権利に関する質問に対する答弁書

一について

(1)から(5)の(イ)まで 自作農創設特別措置法に基づく買収があつた当時、御質問の土地に係る小作人は大木實氏であつたと聞いているが、同土地について小泉よねさんが占有を開始した時期等については確認できない。
(5)の(ロ)から(ヘ)まで 伊藤清蔵氏の死亡年月日は、昭和十九年二月一日であり、同氏が所有していた農地の全面積については確認できない。
 また、御質問の土地と交換された土地は、伊藤甚市氏を小作人とする成田市駒井野字二本笠二千二百二十六番の土地で、現況地目は田であり、当該交換と同時に同氏に売り渡されたが、実測地積については確認できないと聞いている。
(6) 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が御質問の土地について裁決申請等を行つた当時、小泉よねさんは、伊藤文亮氏との間で同土地について小作料を千百五十五円、支払方法を個人払い及び期間を昭和四十年十二月一日から五年間とする旨の農地賃貸借契約を締結していたと聞いているが、賃借料の支払いの履行等については確認できない。

二について

 御質問の売買契約に係る成田市取香字馬洗七十番一の土地の地目は山林で、地積は二千三百七十八平方メートルであり、それらは公簿によるものであつたと聞いている。また、小泉よねさんは同契約当時、同土地について占有権を有していなかつたと聞いているが、同女が成田市取香字馬洗七十番の土地について占有を開始した時期、同市取香字馬洗七十番二の土地について同女が使用貸借による権利を取得した年月日等については確認できない。

三について

(1)から(4)まで、(5)の(ロ)、(6)の(ロ)、(7)及び(8) 御質問に関しては、現在係属中である訴訟に係るものであるので答弁を差し控えたい。
(5)の(イ)及び(6)の(イ) 御質問の売買契約に係る成田市古込字込前百六十五番一及び同市古込字込前百六十五番二の土地の地目は両者とも畑で、地積はそれぞれ九百四十六平方メートル及び五百九十一平方メートルであり、それらはいずれも公簿によるものであつたと聞いている。
(6)の(ハ)及び(9) 成田市古込字込前百六十五番一の土地については、売買契約の締結により対処できると考えたからであり、昭和五十一年三月に公団と藤崎勘司氏との間に同土地の売買に関する合意が成立するに至つたと聞いている。