質問主意書

第92回国会(特別会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質九二第一号

  昭和五十五年八月二十六日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員田代富士男君提出砂利石材船の一元化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員田代富士男君提出砂利石材船の一元化に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 昭和五十年の通達は、自家用船舶の取扱いに関し、昭和四十八年の通達を明確にしたものであり、自家用船舶であるかどうかは、当該船舶による運送が他人の需要に応じて行われるものでないこと等により実質的に判断される。
 日本内航海運組合総連合会(以下「総連合会」という。)の意見を求めることとしたのは、届出に係る自家用船舶が内航運送の用に供されることによる内航海運業への影響等をは握する参考資料とするためである。

四について

 砂利船については、自家用砂利船舶の営業船への転用(以下「転用」という。)による業界の一本化後に、その実態に即して適切な船腹調整を行うよう総連合会を指導してまいりたい。

五について

 転用又は解撤される船腹の総重量トンに相当する船腹の三十分の八を解撤することについては、営業船においては従来から船腹調整を実施してきたことにかんがみ、転用の条件として総連合会と全国砂利石材自家用船組合連合会(以下「全自連」という。)が合意したものである。

六について

 転用に伴う解撤については、自家用砂利船業界全体の問題として対処すべきものと理解している。

七について

 解撤対象船についての保証金の金額は、自家用砂利船舶の解撤を促進するために定められた金額であり、総連合会が行つている船舶等融通事業における買上げ交付金の金額は、船舶の買上げ、売渡し等を円滑にすることにより船腹調整を適切に実施するために定められた金額であると聞いている。

八について

 転用砂利船については、代替建造が認められるよう総連合会を指導している。

九について

 昭和五十四年二月に転用について総連合会と全自連との間で基本協定が成立したことに伴い、本協定に基づく一本化を円滑に実施するため、自家用砂利船舶の内航臨時投入を臨時的措置として認めたものであるが、当該基本協定の白紙還元等により、昭和五十五年四月以降延長しないこととしたものである。
 また、現在、内航海運業法第二条の三に基づく船腹量の最高限度が設定されていないので、同法第二十五条の三の規定の適用はない。