質問主意書

第91回国会(常会)

答弁書


答弁書第二六号

内閣参質九一第二六号

  昭和五十五年六月六日

内閣総理大臣 大平 正芳   


       参議院議長 安井 謙 殿

参議院議員目黒今朝次郎君提出平和相互銀行及び太平洋クラブ等の疑惑に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員目黒今朝次郎君提出平和相互銀行及び太平洋クラブ等の疑惑に関する質問に対する答弁書

一から五までについて

1 太平洋クラブの会員の内訳等については、次のとおりであると聞いている。

(1) 昭和四十八年三月十五日から三十日まで行われた「縁故募集」による会員数は、一万一千五百七十二であり、その際の入会金は五十万円、入会保証金は四百三十万円であつた。
(2) 昭和四十八年四月一日から六月三十日まで行われた「第一次会員募集」による会員数は、四千四百五十二であり、その内訳は、個人会員が三千三百九、法人会員が千百四十三である。
(3) 昭和五十年三月一日から三十一日まで行われた「第二次会員募集」による会員数は、八百九十であり、その内訳は、個人会員が三百、法人会員が五百九十である。
(4) 全会員の都道府県別人数については、次のとおりである。

東京都 八千二百六十一 神奈川県 千八百二十九 千葉県 千二十七 大阪府 千三百九十三 兵庫県 千三百三十 埼玉県 七百四十九 その他 二千三百二十五

2 株式会社太平洋クラブは、ゴルフ場二十七コースを開設する予定であると昭和四十八年三月に発表しているが、そのうちの十三・五コースが既に開設されていると聞いている。
3 任意団体である太平洋クラブについては、現行法制上一般的な経理公開の義務はない。株式会社太平洋クラブについては、商法の定める範囲内において株主等に対してその経理を公開する義務がある。
4 いわゆる会員制事業においては、入会に際して契約上一定の金額を入会保証金等の名目で払い込むこととなつている場合が多い。かような契約形態をめぐつて、紛争の生じている例もあることは承知しているが、いわゆる会員制事業は危険であるとは言えないものと考える。
5 その他の事項については、答弁を差し控えたい。

六及び八について

(1) 平和相互銀行は、本年五月十四日、同行の貸借対照表に計上していない債務保証が昭和五十四年三月期末で約四百三十億円に達していたことを対外的に発表したが、これは事実である。債務保証の額を貸借対照表に計上しないことは、金融機関の公共性、社会性からみておよそあつてはならないことであると考えられる。
(2) しかし、同行には、預金者保護に欠けるほど資産内容が悪化しているというような経営上の問題はない。大蔵省銀行局中小金融課長が本年四月九日参議院物価等対策特別委員会で答弁したのは、この趣旨によるものである。
(3) なお、本年四月十六日、大蔵省銀行局長は同行の小宮山精一社長を呼び、(1)の事業等検査の結果を総合的に勘案し、同行の経営者の然るべき責任を明らかにして欲しいと述べたが、同社長の辞任を迫つたり、具体的な後任社長を推せんしたという事実はない。

七について

(1) 大蔵省は、従来から平和相互銀行について、検査や行政を通じ、必要な都度指導監督を行つてきたところである。なお、今回の検査に基づく同行の経営者責任に関し、本年五月二十三日、社長の交代について同行から報告を受けたところである。
(2) 本年五月十四日の大蔵省宮本審議官云々の部分については、参議院物価等対策特別委員会理事会終了後の目黒議員との個別の話合いの問題であるが、御指摘のような一貫性のない答えをしたという事実はない。
(3) 本年三月七日、某国会議員が平和相互銀行の小宮山精一社長に御質問のような内容の言明をしたかどうかについては承知していない。