第91回国会(常会)
質問第五号
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の運用の実態に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十五年二月十九日 秦 豊
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の運用の実態に関する質問主意書 成田空港建設に伴う事業認定・特定公共事業認定の各取消請求事件(昭和四十五年(行ウ)第四八号・昭和四十六年(行ウ)第一〇五号)が、東京地方裁判所民事第二部(藤田耕三裁判長)で、建設大臣を被告として係属中であると聞く。また、松原・下筌ダム建設に伴う事業認定無効確認請求事件(昭和三十五年行第四号)が、東京地方裁判所民事第三部に同じく建設大臣を被告として係属したが、この事件において裁判所(司法権)と被告側の指定代理人(行政権)との間に発生したものと同様の事態発生への危惧が、成田空港建設事件にもあるのではないかと、土井たか子代議士が昭和五十四年十一月十六日付の質問主意書(質問第四号)で既に指摘されている。
一 司法権と行政権との人事交流について (1) 訟務担当の検事は、どのような手続きにより、裁判官の中から採用されているのか。
二 成田空港建設事件の被告筆頭指定代理人の小川英明法務省訟務局参事官が関与している事件は、東京地方裁判所民事第二部(行政部)では、なぜか同事件のみであるという。 (1) 東京地方裁判所民事第三部(行政部)に現在係属している事件について、法務大臣の指定代理人が関与している全事件の事件名、事件番号及び原・被告名をそれぞれ示されたい。
三 小川英明参事官の成田空港建設事件の指定代理人としての適格性には問題がないとのことであるが、 (1) 指定代理人としての適格性の判定基準を具体的に示されたい。
四 藤田耕三裁判長と小川英明参事官との関係には問題がない、とのことであるが、 (1) 右両氏が、二人の連名で「不動産訴訟の実務」を編集し、昭和五十三年三月三十日付で出版するに至つた経緯を示されたい。
右質問する。 |