質問主意書

第90回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質九〇第五号

  昭和五十四年十二月二十一日

内閣総理大臣 大平 正芳   


       参議院議長 安井 謙 殿

参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩県のつぶれ地(未買収道路用地)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩県のつぶれ地(未買収道路用地)に関する質問に対する答弁書

一について

1 国道及び県道の未買収道路用地の面積及び価格並びにそれらの買収状況は、次表のとおりである。

図 表

2 国道及び県道未買収道路用地の買収については、第八次道路整備五か年計画期間内(昭和五十七年度まで)に概成させる目標で努力してまいりたい。

二及び五について

1 講和条約の発効前に生じた市町村道未買収道路用地の面積及び価格は、次表のとおりと推計している。

図 表

2 市町村道未買収道路用地の処理については、未買収道路用地の生じた経緯等にかんがみ、次の方針によることとしている。また、その買収については、昭和五十四年度から着手することとし、同年度予算に十億円を計上している。
 なお、昭和五十五年度予算については、目下検討中である。

(一) 沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二十二条第一項の位置境界不明地域内における市町村道未買収道路用地については、同法施行令第十三条に規定する財政措置により対処する。
(二) 位置境界不明地域外における幹線市町村道の講和条約の発効前に生じた未買収道路用地の買収費については、補助率十分の八で補助することにより対処する。なお、この場合、現行市町村道の見直しによる県道への格上げ及び補助対象となる幹線市町村道への格上げを検討しているほか、幹線市町村道未買収道路用地の取得に伴つて市町村の補助裏負担が生ずる場合には、必要に応じ地方債をもつて措置し、特にその償還費が財政運営の圧迫要因となるときは、当該市町村の全般的な財政状況を考慮しつつ地方交付税によつて措置することを考えている。
 また、市町村道未買収道路用地については、幹線市町村道分だけでもかなりの量となり、処理能力などを勘案してもその処理に長期間を要することとなると思われるので、幹線市町村道分の処理に全力を挙げたいと考えている。

3 市町村道未買収道路用地買収のための措置として、新たな規定を沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)等の中に定めることは、考えていない。

三について

 市町村道未買収道路用地については、前記の処理方針に従い、市町村の執行体制等も勘案しつつできる限り早期に処理するよう努力してまいりたい。

四について

 諸制度が整備されたと認められる講和条約発効後に生じた市町村道未買収道路用地については、道路管理者である市町村がその責任において処理すべきものと考えている。