質問主意書

第90回国会(臨時会)

答弁書


第九十回国会答弁書第二号

内閣参質九〇第二号

  昭和五十五年一月二十九日

内閣総理大臣 大平 正芳   


       参議院議長 安井 謙 殿

参議院議員秦豊君提出行政不服審査法の解釈と運用の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出行政不服審査法の解釈と運用の実態に関する質問に対する答弁書

一について

 新東京国際空港公団起業、新東京国際空港第一期建設事業に関し、千葉県収用委員会が昭和四十六年六月十二日付けで行つた緊急裁決(千収委第七十一号)について戸村一作ほか六十三名が提起した審査請求(以下「本件審査請求」という。)については、その受理以降、課長七名及び課長補佐八名により適切に事務が処理され、引き継がれている。

二及び三について

 本件審査請求は、昭和四十六年七月十三日に提出されたものであるが、本件審査請求の対象となつた緊急裁決に基づく第二次代執行が厳しい対立の下で行われる等建設大臣が本件審査請求について正常かつ公正な審査手続を進め得る状況にはなかつた等のため手続の進行を見合わせたものである。
 その後、昭和五十三年十二月一日に政府において「新東京国際空港周辺地域における農業振興のための基本となる考え方について」が閣議報告されるに至る等新東京国際空港建設に関して話合いの気運が生ずるとともに、同月二十日には小泉よね相続人二名より本件審査請求に関する新たな主張を含む審査請求補充書が提出される等状況に変化が見られるので、建設大臣は本件審査請求に関する手続を進めているものである。

四について

 本件審査請求に関しては、法の定めるところに従い、建設大臣において、弁明書の送付、反論書の提出、物件の閲覧、口頭による意見陳述の機会の付与、公害等調整委員会の意見照会等に関する手続を鋭意、適切に進めてきたところであり、速やかに裁決を行う所存である。

五について

 御質問の点に関しては、現在、建設省計画局において本件審査請求に係る不作為の違法確認等請求事件の原告代理人を通じて原告の意向を打診中であると承知している。