質問主意書

第90回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三号

帰化許可者に対する国民年金適用等に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十四年十二月八日

二宮 文造   


       参議院議長 安井 謙 殿


   帰化許可者に対する国民年金適用等に関する再質問主意書

 皆年金体制を採るわが国において、老後、老齢給付の対象とならないいわゆる無年金者が生ずることは、わが国年金制度上の問題点の一 つであり、その発生を防ぐため、暫定的な特例納付制度を実施するとともに、制度改正の検討等に鋭意努めているものと思われる。
 ところが、帰化許可者は、帰化許可時の年齢によつては、年金制度に加入しても老後の給付の対象となり得ない者が生ずるので、前回(第八十九回国会質問第八号)の質問でこれらに対する取扱いの検討について質したところである。
 しかし、その答弁内容に対しては、極めて不満であり、納得ができない。
 そこで、帰化許可者について、いわゆる無年金者が生ずることを解消するために、さらに具体策を検討して頂きたいと思うので、再度次の諸点について質問する。

一 帰化許可者のうち、国民年金に加入している者の数、また加入者のうち加入時の年齢から将来老齢給付の対象となり得ないものと考えられる者の数について、それぞれどの程度と把握しているか。

二 帰化許可者のうち、いわゆる無年金者となると考えられる者について、現在実施されている特例納付に準じた取扱いが可能となるよう制度の改正を検討する考えはないか。

三 わが国と他国との年金の加入期間の制度間通算を行うための社会保険協定の締結について、その交渉の経過、国内での検討はどのように進められているか。また、この年金通算は、国民年金の日本在住外国人への適用問題とともに、帰化許可者について、いわゆる無年金者となるのを防ぐことにも役立ち得るものと考えるが、この点についてどのように認識しているか。

  右質問する。