質問主意書

第89回国会(特別会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質八九第八号

  昭和五十四年十一月二十二日

内閣総理大臣 大平 正芳   


       参議院議長 安井 謙 殿 

参議院議員二宮文造君提出帰化許可者に対する国民年金適用等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員二宮文造君提出帰化許可者に対する国民年金適用等に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の各制度における外国人適用の問題については、各制度の性格、技術的問題点等を踏まえつつ、慎重に検討を行つているところである。

二について

 国民年金制度においては、被保険者が老齢年金の支給を受けるためには二十歳から六十歳までの間に最低二十五年間の保険料の拠出を行うことが必要とされており、六十歳に達するまでの期間が短いことにより国民年金に加入し続けても老齢給付を受けられないこととなる者については任意に脱退することを認める仕組みとなつている。このような年金制度の体系から、帰化した者を対象として特例を設けることは困難である。

三について

 老齢福祉年金は、国民年金制度の中において、拠出制国民年金の発足に際し高齢であることによりその対象とされない者を対象として無拠出で支給される経過的な制度であつて、七十歳を超えてから帰化した者についても老齢福祉年金を支給することは、拠出制国民年金において本来その被保険者になり得ない者であつても老齢福祉年金においては将来にわたりその対象とすることになり、右に述べた老齢福祉年金の性格になじまないこととなるので、現行制度を変更することは考えていない。