第89回国会(特別会)
第八十九回国会答弁書第五号
内閣参質八九第五号 昭和五十五年一月八日 内閣総理大臣 大平 正芳
参議院議員秦豊君提出成田空港建設に係るいわゆる第二次代執行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員秦豊君提出成田空港建設に係るいわゆる第二次代執行に関する質問に対する答弁書 一について 土地収用法第百二条の二第二項の規定により、都道府県知事の権限に属させられた事務は、都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない国の事務として法令の定めるところに従い適切に実施すべきものである。建設大臣は、当該事務について都道府県知事に対し、地方自治法所定の指揮監督を行うことができ、それを所管するのは、建設省計画局総務課である。 二について (1) 御質問の土地の所在等は、別表のとおりであると聞いている。
三の(1)について 千葉県知事は、成田市取香字馬洗七十番二の土地に関し、昭和四十六年九月一日、行政代執行法第三条第一項の規定により戒告し、同月十六日、同条第二項の規定により代執行令書を送付して、同月二十日に、土地収用法第百二条の二第二項の規定による代執行を行つたものと聞いている。 三の(2)から(4)まで及び(7)から(9)まで並びに四の(2)について 成田市取香字馬洗七十番二の土地については、義務者による明渡義務の履行の見込みがなかつたこと及びそのまま放置すると更に同土地の明渡しが困難となると認められたことにより、代執行が必要であると判断し、法の定めるところに従い、代執行を行つたものと聞いている。 三の(5)について 公団は、成田市取香字馬洗七十番二等の土地について、土地収用法第百二条の二第二項の規定に基づき、千葉県知事に代執行を請求したと聞いている。 三の(6)について 千葉県知事が、代執行以前に小泉よねさんと成田空港の建設の是非又は同女が関係する土地の明渡しについて話し合つた事実は確認できないと聞いている。 四の(1)について 藤崎恒治氏らは、移転交渉に応じており、任意に明け渡す見込みがあつたため、直ちに代執行をする必要があるとは考えなかつたと聞いている。 四の(3)から(6)までについて 成田市天浪字黄金台二百十三番四の土地については昭和四十七年一月に、藤崎恒治氏に係る土地については同年五月に、いわゆる平和の塔に係る土地については同年八月に公団と明渡義務者との間に協議が成立し、それぞれ同年一月、同年八月及び同年十一月に明渡義務の履行が行われたと聞いている。
五について 御指摘の一名に対する補償金については、公団は、昭和四十六年六月に郵送し、これが受領されたものであると聞いている。 |