第89回国会(特別会)
第八十九回国会答弁書第四号
内閣参質八九第四号 昭和五十四年十二月十四日 内閣総理大臣 大平 正芳
参議院議員秦豊君提出建設省計画局総務課編「土地収用法実務提要」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員秦豊君提出建設省計画局総務課編「土地収用法実務提要」に関する質問に対する答弁書 一並びに二の(1)及び(3)から(5)までについて 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が緊急裁決申立書を作成するに当たり、また、千葉県収用委員会が同申立書を受理するに当たり、公共用地の取得に関する特別措置法施行規則(以下「特措法施行規則」という。)等を参照したと聞いている。
二の(2)、三の(1)及び(3)並びに五の(7)から(13)までについて 緊急裁決申立書に「緊急裁決を申し立てる理由」を記載することとされているのは、収用委員会が、「特定公共事業に係る明渡裁決が遅延することによつて事業の施行に支障を及ぼすおそれがある」か否かを判断するための参考資料として、起業者において、それをまず明らかにさせるためである。公団より提出のあつた緊急裁決申立書には、「緊急裁決を申し立てる理由」の記載がなかつたが、千葉県収用委員会は、審理における公団の説明、土地所有者等の行動等により、「明渡裁決が遅延することによつて事業の施行に支障を及ぼすおそれがある」と認定したものと思われ、これは妥当と考えられる。 三の(2)について 緊急裁決申立書中の「緊急裁決を申し立てる理由」の記載方法については特段の定めはなく、「特定公共事業に係る明渡裁決が遅延することによつて事業の施行に支障を及ぼすおそれがある」ことを明らかにするために、起業者が事案に即し、適宜記載することとされているものである。 四について (1)及び(7)から(10)まで 不備な緊急裁決申立書が提出された場合における収用委員会の取扱いについては、収用委員会が不備の程度を判断して決めることとなる。土地収用法による事業認定の申請及び裁決申請並びに公共用地の取得に関する特別措置法(以下「特措法」という。)による特定公共事業認定の申請においては、補正の手続及び効果を明確にするために補正及び却下の条項を置いたものである。
五の(1)から(6)までについて 収用委員会が緊急裁決をすることができるのは、「特定公共事業に係る明渡裁決が遅延することによつて事業の施行に支障を及ぼすおそれがある」と認められる場合に限られるものであり、その他の場合には、緊急裁決を行うことはできない。 六について (1) 御質問の申請の年月日等は、別表一のとおりであると聞いている。
(3)及び(5) 新東京国際空港第一期建設事業に係る起業地のうち、緊急裁決の申立てをした土地は、土地取得後施設の建設のため工事に相当な期間を要するので早急に取得する必要があつたこと等の理由により申し立てたものであると聞いている。
七について (1)及び(2) 土地収用法実務提要の「第二章 公共用地の取得に関する特別措置法関係」では、特措法施行規則別記様式第三が正確に記載されているが、実務者の便宜のための様式の一例を示した「第四章第三節第二 公共用地の取得に関する特別措置法関係様式例」中様式第五号において、一部記載の脱漏があつたので訂正が行われたものである。
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