質問主意書

第89回国会(特別会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質八九第二号

  昭和五十四年十一月十三日

内閣総理大臣 大平 正芳   


       参議院議長 安井 謙 殿

参議院議員市川正一君提出牛乳販売店の経営の安定と牛乳の消費拡大に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員市川正一君提出牛乳販売店の経営の安定と牛乳の消費拡大に関する質問に対する答弁書

一について

 独占禁止法に基づく不公正な取引方法の一般指定の五にいう「不当に低い対価」については、販売価格が実質原価を割つているかどうか、公正な競争を阻害するおそれがあるかどうかにより判断されているところである。

二について

 乳業メーカーの飲用牛乳の価格については、常時その動向を監視し、実態のは握に努めてきているところである。
 なお、昭和五十二年十一月十七日の御指摘の事項については、公正取引委員会において事件として取り扱うに足る十分な情報を入手し得なかつた。

三について

 一般に、取引の相手方によつて販売価格が異なつていることをもつて、直ちに一般指定の四にいう差別対価であるとはいえないが、販売価格に差を設けることについて正当な理由がなく、公正な競争が阻害されるような事態が生じることとなれば、不当な差別対価に該当するおそれがある。

四について

 牛乳のいわゆる不当廉売について特殊指定を行うに当たつては、取引の内容、方法その他の要件の限定が必要であり、これについて更に詰める必要があるので、公正取引委員会において引き続き慎重に検討しているところである。

五について

 飲用牛乳の価格は、従来から当事者間の自主的交渉により決定されてきているが、それが適正に決定されることは、飲用牛乳の消費拡大及び秩序ある流通の確保を図る上で重要であると考えている。
 そのための方策としての飲用牛乳の価格決定のルール化については、飲用牛乳が自由流通商品であること、また、独占禁止法との関連もある等種々の問題があるが、今後ともなお研究してまいりたい。

六について

 飲用牛乳の消費拡大については、従来から学校給食用牛乳に対し助成を行うとともに、昭和五十三年度から飲用牛乳の普及宣伝、消費者啓発等の事業を推進しているところである。更に、昭和五十四年度においては、飲用牛乳の消費拡大の一層の推進を図るため、幼稚園及び老人ホームにおける集団飲用並びに妊産婦の牛乳飲用の促進等のための助成を行つており、その効果的実施を図つてまいりたい。