質問主意書

第88回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質八八第三号

  昭和五十四年九月二十一日

内閣総理大臣 大平 正芳   


       参議院議長 安井 謙 殿

参議院議員喜屋武眞榮君提出敗戦によつて失われた在外私有財産に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員喜屋武眞榮君提出敗戦によつて失われた在外私有財産に関する質問に対する答弁書

一について

 戦時中の在外私有財産の額については、客観性又は信ぴよう性のある資料がなく、また、今日改めてこれを確認あるいは推定することも不可能なので、当該財産の総額及び国別の額を明らかにすることはできない。

二及び三について

 御質問のいわゆる在外財産の放棄については、政府としては、国に当該財産の旧所有者に対する法律上の補償の責任はないとの立場に立つており、かかる立場は、最高裁判所の判例(昭和四十三年十一月二十七日大法廷判決及び昭和四十四年七月四日第二小法廷判決)の趣旨に合致するものと考える。
 なお、引揚者の在外財産問題については、この問題の最終的解決を図るため、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)に基づいて措置してきたところである。