第87回国会(常会)
答弁書第二三号
内閣参質八七第二三号 昭和五十四年六月十九日 内閣総理大臣 大平 正芳
参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩戦被災者への補償に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩戦被災者への補償に関する再質問に対する答弁書 一について 沖繩の戦没者等に係る戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護について、沖繩が戦場となつた事実を十分認識して実施しているところであるが、同法による援護の措置は、軍人軍属等国と使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対し、国が使用者としての立場から行つているものであつて、このような事情にない一般の沖繩戦被災者及びその遺族を同法による援護の対象とすることは考えていない。 二について 一般の沖繩戦戦災傷病者で生活上の援助を必要とする者については、一般の社会保障施策の充実により対処していくことが適当であるとの考えの下に、従来から、身体障害者福祉法による更生医療の給付、補装具の支給等各種の措置を講じてきているところである。
三について 一般の沖繩戦戦災傷病者については、二についてで述べたように、一般の社会保障施策により措置を講じているところであり、特別の措置を講ずることは考えていない。 |