第87回国会(常会)
答弁書第一二号
内閣参質八七第一二号 昭和五十四年四月十三日 内閣総理大臣 大平 正芳
参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩県における混血児の無国籍問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩県における混血児の無国籍問題に関する質問に対する答弁書 一について 日本人母と外国人父との間に出生した嫡出子について無国籍が生ずるのは、各国の国籍法令が整合していないことに原因がある。
二について 帰化許可の申請については、国は、手数料を徴していないが、無国籍児の場合であつても帰化許可の申請をするには、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を提出することを要し、それらの書類を準備するのに若干の費用を要するとしても、そのような費用を国が負担することは、その性質上、相当でないと考える。 三について 国籍法第六条第二号は、日本国民の子であつて、日本に住所を有するものについては、簡易に帰化許可ができるものとしており、また、その手続も簡易化されているので、国籍法の改正をすることなく、運用上十分対処できるものと考える。 |