質問主意書

第87回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質八七第一〇号

  昭和五十四年四月十三日

内閣総理大臣 大平 正芳   


       参議院議長 安井 謙 殿

参議院議員渡辺武君外一名提出水俣病被害者の補償問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員渡辺武君外一名提出水俣病被害者の補償問題に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の環境事務次官通知「水俣病の認定に係る業務の促進について」は、水俣病の判断の適切を期し、水俣病認定業務の促進に資するため、昭和四十六年の環境事務次官通知以降いろいろな機会にいろいろな形で明らかにしてきた水俣病の範囲に関する基本的な考え方を再度確認する目的をもつて統合整理したものである。
 また、同通知において引用する昭和五十二年の環境庁環境保健部長通知「後天性水俣病の判断条件について」は、医学的知見の進展を踏まえて医学の関係各分野の専門家による検討結果に基づき発せられたものであるが、同通知における判断条件は、水俣病の範囲をハンター・ラッセル症候群の諸症状をすべて具備した場合に限るものではなく、また、魚介類の摂取状況、家族歴、職業歴等の曝露歴を軽視するものではない。
 このように、御指摘の環境事務次官通知は、公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るという趣旨に沿うものであると考えている。
 なお、国はいわゆる水俣病第二次民事訴訟の当事者とはなつておらず、また、今回の判決は未確定であるが、慎重にその内容を検討している。

二について

 県知事の水俣病に係る処分は、申請に基づき認定審査会の意見をきいて適正に行われている。
 今回の判決は、損害賠償に係るものであり、県知事の水俣病に係る行政処分とは別個のものである。

三について

 今回の判決は、損害賠償に係るものであつて当該事件に係る訴訟はなお係属中であり、この問題に行政庁が介入する考えはない。

四及び五について

 水俣病に係る処分は、申請に基づき、所要の検診の結果を踏まえ、水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する委員で構成される認定審査会の意見をきいた上で適正に行われており、再申請があれば同様の措置が採られることとなる。
 なお、検診原簿及び認定審査会資料は、認定審査会の審査に資するため作成されたものであり、このような原簿及び資料の性格にかんがみ、御指摘のように交付することは、適当でないと考えている。

六について

(1) 申請に基づかないで認定に関する処分を行うことは現行制度上できない。
(2) 御指摘の調査問題については、いかなる調査が必要であるか、また可能であるか等につき、本年度において検討の開始を予定している。

七について

(1) 水俣病検診センターの常駐医の確保については、本年一月から新たに医師一名(内科)の増員がなされたところであり、今後とも引き続き最大限の努力を払つてまいりたい。
 国立水俣病研究センターは、水俣病に関する医学研究機関であり、同センターにおいて水俣病の認定業務のための申請者の検診を直接行うことは考えていないが、同センターにおいて行われる研究の各過程で得られる成果は、実質的におおいに検診業務の促進に資することとなろうと考えている。
 なお、開業医等地元の医師には、従来から各般の協力を得ているところである。
(2) 水俣病の認定業務の促進を図るための方策については、引き続き関係地方公共団体等と協議を進めてまいりたい。