質問主意書

第87回国会(常会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質八七第五号

  昭和五十四年三月三十日

内閣総理大臣 大平 正芳   


       参議院議長 安井 謙 殿

参議院議員秦豊君提出成田空港建設に係る上下水道の整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出成田空港建設に係る上下水道の整備に関する質問に対する答弁書

一について

(1)及び(3) 昭和四十四年六月当時、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)において新東京国際空港(以下「新空港」という。)の建設に関連する事業である水道事業及び下水道事業に係る事務を分掌していたのは、計画部総合計画課であつた。その後、当該事務は、公団の組織規程の変更により、建設管理部関連事業課において分掌された後、工務部管理課において分掌され、現在に至つている。
 御指摘の者は、建設管理部関連事業課長として、当該事務に従事したと聞いている。
(2) 公団においては、それぞれ担当する職務に応じて適した人材を配置している。
(4) 下水道法の施行に関する事務の一部を環境庁及び厚生省において所掌するほか、御指摘のとおりである。

二について

(1) 千葉県が水道法第六条第一項の規定に基づき、北総地区水道事業の経営について認可を受けた日は昭和四十五年三月三十一日であり、同法第十条第一項の規定に基づき、当該水道事業における給水区域を成田市三里塚の一部に拡張することについて認可を受けた日は昭和五十三年三月二十九日である。
(2) 事業計画書に記載された給水開始の予定年月日は、昭和四十六年四月である。また、現実に給水が開始された日は、昭和四十七年一月十七日であると聞いている。
(3) 公団は、昭和四十五年三月二十五日、千葉県水道局長との間において、新空港に上水の供給を受けるための協定を締結したと聞いている。
(4) 公団は、昭和五十三年四月一日、千葉県水道局長に対して給水契約の申込みを行い、同日給水契約が成立したと聞いている。

三について

(1)及び(2) 千葉県の印旛沼流域下水道事業の事業計画は、昭和四十七年十二月十二日付けで建設大臣に届け出られ、下水道法第二十五条の三第一項の認可を受けた事業計画とみなされている。
 また、当該事業計画において定められている流域関連公共下水道が接続する位置及びその予定処理区域は別表のとおりであり、工事の着手及び完成の予定年月日はそれぞれ昭和四十三年四月一日及び昭和五十八年三月三十一日である。
(3) 御質問の年月日は、いずれも昭和四十九年四月一日であると聞いている。
(4) 公共下水道及び流域下水道は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資することを目的とする施設であり、その構造がその目的に照らし技術上の観点からみて適当なものであるかどうかを認可に当たつて審査する必要があるからである。
(5) 下水道法において、流域下水道は、効率的な下水道の整備、効果的な水質保全等の見地から、広域における下水を集約して排除し、及び処理するものとして位置付けられているところであり、同法第二条第四号の規定もこのような考えに基づいている。
(6) 公団は、昭和四十四年九月二十四日、千葉県知事との間において、印旛沼流域下水道事業の施行に関する協定を締結したと聞いている。
(7) 公団は、新空港から排除される下水について、定期的に水質の測定を行つているが、これまでのところ、下水道法施行令第九条の四第一項の物質に関し、特段の問題が生じたことはないと聞いている。

四について

(1) 御指摘の下水道は、公団が新空港に係る下水を排除するための施設として設置し、管理しているものである。
(2) 御指摘の下水道の用地に含まれていた民有地は、地権者の数百六十七名、筆数二百八十七筆、面積約二ヘクタール、地目田、畑、山林等であり、当該下水道の全長の相当部分にわたつていたと聞いている。
(3)から(5)まで 御指摘の下水道を通じての印旛沼流域下水道の使用は、下水道法の関係規定に基づく規制の対象とされているが、御指摘の下水道は、公共下水道及び流域下水道のいずれでもないので、同法の構造の基準に関する規定は適用されない。
 なお、建設大臣は、印旛沼流域下水道の管理者に対して監督権限を有しているが、御指摘の下水道については、下水道法上直接関与する権限を有していない。
(6) 御指摘の下水道は、新空港に係る下水を排除するための施設であつて、印旛沼流域都市計画下水道に接続する下水道として計画され、設置されたものであり、公団は、その業務方法書に御指摘の下水道に係る特段の規定を置いて石油パイプラインにおけると同様の運輸大臣の監督を受ける必要がなかつたものであると聞いている。

別表 流域関連公共下水道が接続する位置及びその予定処理区域 1/2

別表 流域関連公共下水道が接続する位置及びその予定処理区域 2/2