質問主意書

第87回国会(常会)

質問主意書


質問第二二号

公務上災害の補償給付に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十四年六月七日

久保 亘   
野田 哲   


       参議院議長 安井 謙 殿


   公務上災害の補償給付に関する再質問主意書

 鹿児島県阿久根市役所において、職員が、地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定に基づき、一九七七年五月二十六日分限処分を受けて休職を命ぜられ、一九八〇年十一月二十五日までに健康が回復しない場合に自然退職となることになつている。
 当該職員は、一九七四年九月五日発生した「公務上災害」に罹災し(認定番号「四九-二〇六号」)、引続き療養中であり、地方公務員災害補償法(以下「法」という)によつて傷病が治癒するまで災害補償を受ける権利と、阿久根市条例によつて傷病の治癒するまでの身分保有の権利を有していた。
 公務上災害と認定した地方公務員災害補償基金(以下「基金」という)は、法定の災害補償を毎月一回以上給付する義務を負担しているものである。
 この件につき、法第一条の定めた「公務上災害に対する補償の迅速かつ公正な実施と被災職員の生活の安定と福祉の向上に寄与する」目的に反し、阿久根市長の恣意によつて被災職員の権利が侵害された事実の有無、および基金の災害補償給付義務の懈怠によつて被災職員の受給権侵害がなされた事実の有無について、法律的権利義務関係に関し、以下の点を明らかにされたい。
 内閣参質八七第一七号に対する昭和五十四年六月一日付答弁書の内容は、極めて不満であり納得できないのみならず、法第七十二条(虚偽の報告)に該当する疑いもあるので、公務災害補償制度の基本問題について重ねて質問する。

一 被災職員は一九七四年十一月一日、公務上災害と認定されたが何らの災害補償も給付されず、阿久根市長の援助もないので、やむなく鹿児島県市町村職員共済組合の健康保険証により療養を行つていると聞いているが、地方公務員等共済組合法第五十六条の規定および法第四十五条、法施行規則第三十条、第四十九条の規定との関連で、何故このような事態が生じたのか、その原因について明らかにされたい。

二 基金は、公務上災害により被災職員が傷病の療養中であることを知りながら、一九七六年十一月六日阿久根市長が被災職員名で作成した被災職員の承諾のない「公務災害追加傷病名認定申請書」なる書面を受理し、この申請に基づいて一九七七年五月二十四日認定番号「追五一-一号」をもつて、公務外災害であるとの行政処分を行つている。すなわち、被災職員の固有の権利である災害補償を受給する権利が、阿久根市長の恣意による「公務災害追加傷病名認定申請書」の作成、提出によつて侵害されたことになる。
 このような行政処分の手続きがなされた法律上の根拠を明らかにされたい。

三 基金が公務外災害との認定処分を行つた一九七七年五月二十四日の時点においては、被災職員は、災害直後から入院治療を受けた阿久根市内山病院の療養費用十八万百円をはじめ、医療機関への未払い療養費八十三万六千三百八十八円也の支払請求に悩み苦しんでいたと聞いている。
 基金は何故これらの療養補償を実施しなかつたのか、医療機関から何故直接被災職員に請求がなされたのか、阿久根市長の地方公務員法第四十五条の責務と基金の免責の根拠について、法律上の見解を明らかにされたい。

四 公務上災害に係る療養費について、医療機関への未払いはすでに第三者(保険会社、加害者または加害者の使用者)によつて支払われているとのことである。
 被災職員の蒙つた損害の発生した一九七四年九月五日の交通事故による損害賠償として、第三者には支払義務があるのに、同じ災害に対する基金の災害補償の義務が免ぜられている答弁には納得できない。
 阿久根市内山病院へ十八万百円が支払われた年月日、一括払いか分割払いか、取り扱い金融機関名もあわせて明らかにされたい。
 また、第三者が今日までに損害賠償として支払つた総金額および医療機関、種目、支払い年月日についても明らかにされたい。

五 基金が療養補償として十七万六千五百八十円也の給付を行つた内訳(医療機関、治療期間、金額)について明らかにされたい。初診料一部負担金、看護料、移送費等については、被災職員の負担となつていると聞いているが、療養補償の対象とならないのか、何故今日まで給付されていないのか、その間の事情について基金および阿久根市長、被災職員のいずれに問題が存するのか、明らかにされたい。

六 基金が補償した十七万六千五百八十円也は、すでに第三者(保険会社、加害者)に対し求償権を行使し、弁済を受けているとのことであるが、その求償の年月日および弁済の年月日について明らかにされたい。
 被災職員と本件交通事故の加害者および加害者の使用者である有阿久根自動車学校との間には、今日に至るも示談も成立していないため、被災職員は何らの損害賠償をも受け取つていないと聞いている。法第五十九条の求償権の範囲は、被災職員が第三者に対して有する損害賠償請求権のうち、「災害発生の日から起算して三年を経過した日(一九七七年九月四日)までの間に基金が補償した金額」であり、自賠責保険の時効完成二年との関連で、被災職員の損害賠償請求権を侵す恐れはなかつたのか、また、第三者が被災職員の療養費用を一九七七年九月五日以降も損害賠償として負担した場合、基金は補償責任を免かれるものであるか、公務災害補償制度上の処理について明らかにされたい。

七 基金が実施した「免責事務処理」および「傷病の治癒認定手続き」については、左記通達に基づいた適法な事務処理であるか否か、被災職員および任命権者に対する連絡通知は適切に行われたか否かについて明らかにされたい。

(1) 「傷病の治癒認定の手続きについて」(昭和四十九年三月十一日地基補第五八号)
(2) 「地方公務員災害補償法第五十九条関係事務の取扱いについて」(昭和四十九年七月十六日地基補第三〇七号)
(3) 「自動車事故による地方公務員災害補償法第五十九条関係事務の取扱いについて」(昭和五十一年二月十日地基補第四六号)

八 地方公務員災害補償基金鹿児島県支部審査会(以下「支部審査会」という)において、一九七七年六月四日付の「審査請求」について、一九七八年六月十九日、審査請求人の口頭意見陳述が行われ、以来一年間、災害発生以来約五年間、いまだに結論が出ないという事実は、公務災害により身体に損害を蒙つた被災職員の救済機関としての審査会の任務を果しているとは思われない。「行政庁の違法又は不当な処分、その他、公権力の行使に当たる行為に関し、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする」行政不服審査法の趣旨に反した支部審査会の態度である。聞くところによると、支部審査会は公務上外の認定の適否のみ判断するのであり、本事案の如く、補償給付の要求の案件は審査の対象としてなじまない、との審査委員長見解などがあるとのことであるが、事実であるか、「審査請求」の争点は何か、についても明らかにされたい。

九 支部審査会に「行政処分の効力の執行停止の申し立て」が一九七九年二月二十六日提出されているとのことである。
 行政不服審査法第三十四条第六項「執行停止の申立てがあつたときは、審査庁は、すみやかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。」と規定されているものであり、この「執行停止の決定をすべき期間」については、昭和三十七年八月十六日および二十三日の衆議院内閣委員会、また昭和三十七年八月二十七日の参議院内閣委員会における、社会党の田口(誠)委員、鶴園哲夫委員の質問に対して、政府委員(野木新一君)は「すみやかに」とは執行停止の申し立てがあつてからおおむね十日間を目途として決定する趣旨であると答弁している。
 公務災害に関わる審査請求は、人間の生命健康に直接に関わつており、その扱いによつては金銭で償うことのできない損害をも生じうる。支部審査会において、行政不服審査法第三十四条第三項「……処分庁の意見を聴取したうえ執行停止をすることができる。」との規定により処分庁である基金の意見聴取の行われた年月日、および基金の意見の概要について明らかにされたい。

十 政府の本年六月一日付の答弁書によれば、「労働者災害補償保険においては、業務上の傷病が治ゆした者に対しては、労働基準監督署長がその治ゆの年月日を明示して通知し、治ゆ後については保険給付を行わない」としているが、基金は治癒認定通知を被災職員ならびに阿久根市長に行つた事実はない。
 被災職員は一九七四年九月五日、軽四輪自動車を運転して公務遂行中にマイクロバスに追突され身体に損傷を受け、阿久根市内山病院に入院した。診断傷病名は「頚部捻挫」「左足背打撲創」であつた。
 一九七四年十月九日から同年十一月二日まで水俣市立病院整形外科に入院、治療を受けた。診断傷病名は「外傷性頸部症候群」(いわゆる鞭打ち損症)であつた。
 一九七四年十一月一日付で、前記三傷病とも「公務上災害」であるとして、認定番号「四九-二〇六号」をもつて任命権者阿久根市長を経由して当該職員に通知された。
 被災職員は以来、療養を中断することなく継続し、今日に至つている。被災職員の治療を行つた医師は全て、交通事故による「鞭打ち損症」を傷病の原因として診断し、鹿児島大学医学部附属病院脳神経外科朝倉教授も「外傷性頭頚部症候群」と診断している(一九七六年一月二十日)。
 一九七六年十一月六日付「公務災害追加傷病名認定申請書」に添付された法第四十五条第二項に定めた任命権者の意見として、「交通事故を原因とする傷病であるので公務上災害であると認める。」旨明記されている。
 また、一九七八年十一月、鹿児島県労働組合総評議会労災職業病対策委員会と自治労鹿児島県本部は、加害者の代理者である保険会社と交渉し、被災職員の現在の疾病は一九七四年九月五日に発生した交通事故に原因するものであることを確認して、損害賠償の内払いとして療養費用の未払い分ならびに現在の治療費を支弁することを確約していると聞いている。
 以上の事実経過をふまえて

(1) 基金が災害発生直後の内山病院の療養補償を給付していない事実は、適法なのか否かについて見解を明らかにされたい。
(2) 基金が一九七七年五月二十四日「公務外災害」と認定処分を行うため、被災職員の承諾のない申請書を阿久根市長に作成提出させ、それを承知で受理して行つた行政処分には、重大かつ明白な瑕疵があると思われるが、見解を明らかにされたい。
(3) 地方公務員法第四十五条に定める任命権者の公務災害補償責任を放棄し、労働基準法第十九条に定める解雇制限の定めに反して、基金の懈怠に追従して行つた阿久根市長の一九七七年五月二十六日付地方公務員法第二十八条第二項第一号によるとする分限休職の処分については、明白な瑕疵があると思われるが、見解を明らかにされたい。

  右質問する。