質問主意書

第85回国会(臨時会)

質問主意書


質問第九号

障害者に対する年金に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十三年十月二十一日

塩出 啓典   


       参議院議長 安井 謙 殿


   障害者に対する年金に関する質問主意書

 現代社会において、国民は疾病あるいは事故等により、廃疾の状態に陥る危険につねにさらされている。しかし、個々人が独力で、常時それに対処して生活の保障を確保しておくことは不可能のことである。
 こうした事態に、社会的に対処するため、各種の障害年金制度が発達してきているが、障害者に対する対応は、制度によつて異なつており、保障の程度も異なつている。
 しかし、障害年金が、廃疾の状態にある者に対し、その生活の安定をはかるために支給されるという基本性格を考える時、障害者間にあまり大きな格差があることは、好ましくないと考える。
 以上の観点から、次のとおり質問する。

一 国民年金の加入者で、障害が発生した場合は、現在、一級の障害者に対しては、月額四八、一三三円、二級の場合は月額三八、五〇八円が、障害年金として支給される。
 また、二十歳未満で障害を発生した人や、国民年金制度発足以前に障害を発生していた人は、国民年金に加入していなくても、一級障害者に対し、月額二四、八〇〇円、二級の場合月額一六、五〇〇円が、障害福祉年金として支給される。
 ところが、国民年金の任意加入者・強制加入者のいずれかをとわず、非加入者(加入者であつても保険料の納付要件を欠く場合も含む)の場合は、障害が発生しても、何等の障害年金も支給されない。
 老齢年金の無年金者の発生を避けるため、三度目の特例納付を実施している現在、保険料の未納付等で発生しているこうした障害年金の無年金者を救済する必要があると思うが、政府の見解をききたい。

二 もし障害年金の支給が困難であるならば、せめて障害福祉年金の支給が可能となるよう措置すべきと思うが、政府の見解をききたい。

  右質問する。