第85回国会(臨時会)
質問第八号
嘉手納飛行場(沖繩県嘉手納町)の一部の民間との共同使用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十三年十月二十一日 喜屋武 眞榮
嘉手納飛行場(沖繩県嘉手納町)の一部の民間との共同使用に関する質問主意書 沖繩県嘉手納町の役場庁舎は、建設後二十年を経過し、行政需要の多様化等から職員数が増加したため、現庁舎では収容不可能となり一部事務室を他に移し分散執務している状態であると聞いている。また議会議場も公民館の一部を改造して使用しているが、一般傍聴席の設置さえも不可能であるとのことである。したがつて、住民の政治的・行政的要求に応えるためには役場庁舎の新築が必要である。しかし、同町はいまなおその総面積の八十五パーセントが米軍基地として接収され、限定された現在の住民居住地域にその場所を求めることは極めて困難とのことである。
右質問する。 |