質問主意書

第85回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三号

沖繩県在住の被爆者の援護に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十三年十月十六日

喜屋武 眞榮   


       参議院議長 安井 謙 殿


   沖繩県在住の被爆者の援護に関する質問主意書

 昭和二十年に広島県と長崎県に投下された原子爆弾によつて被爆した人々は、戦後三十三年を経過した今日でも、肉体的・精神的・経済的に苦しい状態にあり、政府の抜本的な援護対策が講じられない限り救えない実情にあることは周知のことと思う。
 ところで右の原爆被爆者に対しては、昭和三十二年に制定された「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」により、不十分ながらもその健康管理と医療保障が行われてきた。
 しかし、同じ原爆によつて被害を受け戦後沖繩県に引き揚げて来た同県在住の被爆者は、当初施政権が米国民政府にあるという理由で同法の適用が受けられず、昭和四十一年に同法が事実上準用されるまでの間の約十年間、各自で医療費を負担してきた。
 そこで左の点について質問する。

一 沖繩県在住の被爆者は何人いるか、またその人々が負担してきた医療費総額はいくらになるのか伺いたい。

二 法律の平等施行と権利の平等という立場から、沖繩県在住被爆者が負担した医療費を即時全額支給するかあるいは何らかの救済措置を講ずべきであると思うがどうか。

  右質問する。