第85回国会(臨時会)
質問第三号
沖繩県在住の被爆者の援護に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十三年十月十六日 喜屋武 眞榮
沖繩県在住の被爆者の援護に関する質問主意書 昭和二十年に広島県と長崎県に投下された原子爆弾によつて被爆した人々は、戦後三十三年を経過した今日でも、肉体的・精神的・経済的に苦しい状態にあり、政府の抜本的な援護対策が講じられない限り救えない実情にあることは周知のことと思う。
一 沖繩県在住の被爆者は何人いるか、またその人々が負担してきた医療費総額はいくらになるのか伺いたい。 二 法律の平等施行と権利の平等という立場から、沖繩県在住被爆者が負担した医療費を即時全額支給するかあるいは何らかの救済措置を講ずべきであると思うがどうか。 右質問する。 |