第84回国会(常会)
答弁書第一四号
内閣参質八四第一四号 昭和五十三年三月十四日 内閣総理大臣 福田 赳夫
参議院議員前島英三郎君提出身体障害者にかかわる年金制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員前島英三郎君提出身体障害者にかかわる年金制度に関する質問に対する答弁書 一について 障害年金は、障害による所得の喪失又は減少に着目してなされる年金給付であるので、老齢による所得の喪失又は減少に対し所得を保障する役割を持つ老齢年金や他の社会保障施策との関係を考慮しつつ、今後の年金制度の基本的な在り方を検討する中で、その望ましい在り方について考えてまいりたい。 二について (1) 障害福祉年金は、年金制度の中にあつて拠出制障害年金を補完する経過的又は補完的な年金給付であると考えているが、障害者福祉対策は、年金、各種手当等の所得保障施策及び在宅援護、施設入所等の社会福祉諸施策が相まつて推進されるべきであるという観点に立ち、障害福祉年金の在り方についても今後検討を進めてまいりたい。
三について 年金制度においては、制度に加入している者の相互連帯により、一定の保険料拠出要件を満たし、かつ、一定の障害状態に在る者に、障害年金を支給することとしている。
四について (1) 障害福祉年金の本人所得制限については、昭和五十二年度において受給者の所得の動向を勘案し、夫婦世帯の場合、年収で百五十三万円の限度額を百六十四万四千円に引き上げたが、更に、昭和五十三年度においては、大幅に緩和し、夫婦世帯の場合、その限度額を年収で二百万二千円に引上げを図ることとしている。
五について 生活保護の障害者加算は、障害者の特別の需要に着目して基準生活費の一定割合の額を加算するものであり、この加算額は基準生活費の引上げに連動して自動的に引き上げられる(昭和五十三年度においては十一パーセント引上げの予定)ことから、障害者の最低限度の生活の確保が図られているものと考えており、現行の加算方式を改める考えはない。 |