質問主意書

第84回国会(常会)

質問主意書


質問第一七号

軽自動車運転免許証に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十三年三月三十日

森下 昭司   


       参議院議長 安井 謙 殿


   軽自動車運転免許証に関する質問主意書

 昭和五十年九月一日道路運送法の省令改正により、軽自動車の排気量は、三六〇CC以下が五五〇CCまで拡大された。このため四十万と五十万名と推定される三六〇CC以下の車両運転のできる普通自動車免許の「限定免許証」所持者は事実上その免許を行使できえない現状にある。
 それは省令改正後三六〇CCの軽自動車は生産されてなく、改正前に生産された車は順次廃車となり、少数台しか存在していないからである。改正後の軽自動車五五〇CC生産車は昭和五十二年十二月末で約五十万台に達し、拡大の方向にある。更に排気量の拡大は、軽自動車の馬力、速度の向上でなく、公害規制のためにされたものでその運転性能、操作等はなんら異なるものでない。かかる観点から次の点につき質問する。

一 道路運送法「自動車の種別」と道路交通法「自動車の種類」との相違から、かかる実情になつたと思うがどうか。

二 免許制度の中で軽自動車免許制度があつたにもかかわらず、数次の改正で普通自動車免許とし限定条件付与をしてきたが、乗車できる軽自動車がないがこの既得権をどう生かすのか。

三 限定解除を受けるには、普通自動車免許試験を受けなければならず、限定免許所持者は、比較的中・高年齢者が多いとされているが、既得権の侵害にあたらないか。

四 道路運送法省令改正とともに道路交通法の政令改正も必要であつたのでなかつたか。

五 限定免許所持者の既得権を確保するため、道路交通法の総理府令を改正する必要があると思うがどうか。

  右質問する。