第84回国会(常会)
質問第一七号
軽自動車運転免許証に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十三年三月三十日 森下 昭司
軽自動車運転免許証に関する質問主意書 昭和五十年九月一日道路運送法の省令改正により、軽自動車の排気量は、三六〇CC以下が五五〇CCまで拡大された。このため四十万と五十万名と推定される三六〇CC以下の車両運転のできる普通自動車免許の「限定免許証」所持者は事実上その免許を行使できえない現状にある。
一 道路運送法「自動車の種別」と道路交通法「自動車の種類」との相違から、かかる実情になつたと思うがどうか。 二 免許制度の中で軽自動車免許制度があつたにもかかわらず、数次の改正で普通自動車免許とし限定条件付与をしてきたが、乗車できる軽自動車がないがこの既得権をどう生かすのか。 三 限定解除を受けるには、普通自動車免許試験を受けなければならず、限定免許所持者は、比較的中・高年齢者が多いとされているが、既得権の侵害にあたらないか。 四 道路運送法省令改正とともに道路交通法の政令改正も必要であつたのでなかつたか。 五 限定免許所持者の既得権を確保するため、道路交通法の総理府令を改正する必要があると思うがどうか。 右質問する。 |