第80回国会(常会)
答弁書第一五号
内閣参質八〇第一五号 昭和五十二年五月十日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 西村 英一
参議院議員近藤忠孝君提出北陸三県の三級地以下の寒冷地に在勤する職員に対する「豪雪に係る寒冷地手当」支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員近藤忠孝君提出北陸三県の三級地以下の寒冷地に在勤する職員に対する「豪雪に係る寒冷地手当」支給に関する質問に対する答弁書 一について 豪雪に伴う寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第三条第二項の規定により、人事院の勧告に基づいて支給措置を講ずることとされており、今回の積雪に関しては、人事院において専門的な調査、研究がなされたが、勧告が行われなかつたことから、支給措置を講ずるに至らなかつたものである。 二について 人事院が豪雪に伴う寒冷地手当に係る勧告を行うに当たつては、現行の寒冷地手当における級地格付の基準との関係等を考慮して、概ね一・五メートル以上の積雪がかなりの地域にあること等をめどとしているとのことであり、人事院においては、現在、これが妥当な基準であると考えているときいている。 三について 現行の手当額は、豪雪に伴う特別の費用の負担及び昭和三十八年の豪雪の際の民間における支給額等を考慮した人事院の勧告に基づき定められたものである。
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