質問主意書

第80回国会(常会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質八〇第四号

  昭和五十二年三月十五日

内閣総理大臣 福田 赳夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員秦豊君提出新東京国際空港公団が犯した航空法違反の無認可工事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出新東京国際空港公団が犯した航空法違反の無認可工事に関する質問に対する答弁書

一について

 航空保安施設のうちA滑走路南側の着陸接地点を臨時に七百五十メートル内側に移して同滑走路を運用することに伴い移設を要するものに係る工事は、航空保安無線施設(ILS)については昭和四十六年十月三十日に、飛行場燈火(進入燈、進入角指示燈、滑走路末端燈及び接地帯燈)については同年七月一日に着手し、前者については昭和四十七年二月二十九日に、後者については昭和四十九年三月三十一日にそれぞれ完了した。
 右の工事に係る工事実施計画の変更に関し、航空保安無線施設については昭和四十七年二月二十四日に、飛行場燈火については昭和五十一年十月二十八日に申請があり、前者については昭和四十七年七月二十一日に、後者については昭和五十一年十一月二十五日にそれぞれ認可している。

二及び三について

 新東京国際空港公団が航空燈火に係る工事実施計画の変更につき航空法第五十五条の三第一項の規定による認可を申請する場合の手続は、航空法施行規則第百二十一条の二の定めるところである。

四について

 航空法施行規則第百十七条の規定は、航空法第三十九条第一項第一号の規定に基づき飛行場燈火に関する位置、構造等の設置の基準を定めるものであり、同規則第百二十一条の二の規定の特例を定めるものではない。

五について

 航空法第三十九条第一項第一号の規定は、同法第五十五条の三第一項の規定の特例を定めるものではない。

六及び七について

 航空保安施設用地については、従来から任意買収により取得する方針をとつてきている。
 しかしながら、空港建設に対する反対運動等によりその一部の確保が遅れている事情から、A滑走路南側の着陸接地点を臨時に七百五十メートル内側に移して同滑走路を運用することとし、これに伴い暫定的に航空保安施設の一部を移設する必要が生じたものである。