質問主意書

第80回国会(常会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質八〇第三号

  昭和五十二年二月二十五日

内閣総理大臣 福田 赳夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員栗原俊夫君提出農業振興地域の整備に関する法律によつて指定された農業振興地域と都市計画税の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員栗原俊夫君提出農業振興地域の整備に関する法律によつて指定された農業振興地域と都市計画税の関係に関する質問に対する答弁書

一について

 都市計画法による都市計画区域と農業振興地域の整備に関する法律による農業振興地域とが、市街化区域以外の区域について重複して指定しうることは、法制上も認められており、それぞれの法律の目的に従つて、適正な土地利用が図られるよう指導してきたところである。

二について

 都市計画法においては、自然的及び社会的条件並びに人口及び土地利用の動向等を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定すべきものとされている(同法第五条第一項)。
 都市計画区域の指定に当たつては、この趣旨にのつとり、森林又は原野であつても、将来、開発される可能性のある区域、都市計画上の観点から保全の必要がある区域等については、都市計画区域に含めているところである。

三について

 都市計画税は、原則として市街化区域内において課税することとされているが、市街化区域及び市街化調整区域の区分がなされていない都市計画区域の所在する市町村においては、都市計画区域の全部又は一部の区域で当該市町村の条例で定める区域を課税区域とすることができることとされている。市町村が都市計画税の課税区域を定めるに当たつて都市計画区域のうちに農用地区域として設定された区域がある場合には、特に当該区域の利益となる都市計画事業が施行される場合を除いて、農用地区域を都市計画税の課税区域から除外することが適当であると考える。

四について

 市街地から著しく離れたへんぴな区域に所在する山林地域で都市計画事業等の施行による受益が全くないと認められるものがある場合には、課税区域を条例で定める際、当該山林地域を都市計画税の課税区域から除外することが適当であると考える。