第80回国会(常会)
質問第二一号
国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十二年五月二十日 栗原 俊夫
国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問主意書 国土調査法に基づく国土調査によつて、既存の土地所有権が奪われることのあり得ないことは既に政府答弁によつて明らかになつているところである。
一 同地域について河川区域の認定があつたというのは、群馬県報に掲示された 告示(昭和十一年四月二十一日告示第二百十号)
によつて河川区域の認定がされたということであるか。 二 右の河川区域の認定を前提として、河川区域の土地は、実態調査も行わず滅失処分に付したのか。 三 滅失処分に付した土地は、一筆毎に、その土地の位置、地番、地積は、どのようにして把握したのか。 四 河川区域と民有地との境界はどのようにして明らかにしたのか。 五 河川認定の公告は形式的には成立しているかもしれないが、公告文面で明らかなように、川敷杭の位置の明示が無く、従つて、河川区域に認定しようとする土地の一筆毎の位置、地番、地積が具体的に決定出来ない不完全なものである。そのため、公示後数十年を経ても、ついに河川認定による代位登記、登記簿閉鎖が出来なかつたものである。
六 以上のような河川認定を前提とした、国土調査法による滅失処分は不当なものであるという他なく、当然処分取消しの行わるべきものと考えるがどうか。 右質問する。 |