第80回国会(常会)
質問第一三号
空港における消防力整備と空港周辺自治体における消防施設整備に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十二年四月一日 近藤 忠孝
空港における消防力整備と空港周辺自治体における消防施設整備に関する質問主意書 政府、航空各社は、大阪空港へのエアバス乗入れ計画にみられるごとく、周辺住民、関係自治体の意思を無視して、もつぱらジェット機化、大型機化を促進しようとしている。
一 第三種空港における消防力の整備について (1) 昭和四十六年十二月十三日消防災第六九号消防庁次長から運輸省航空局長あて「第三種空港における消防力の整備について」との依頼が提出されて以来、五年以上が経過しているが、ほとんどが未整備の状況のまま放置されている。たとえば全消会空港消防特別委員会が作成した昭和五十一年九月一日現在の第三種空港における消防力基準と現有消防力との比較によると、化学消防ポンプ車は十七空港中、富山など十六空港が消防力基準以下であり、うち十五空港では保有しておらず、水そう付自動車は十七空港すべてが基準以下である。政府はこの怠慢の責任をどのように考えているのか、また、この事態と「依頼人」にたいしてどのように処置してきたのか明確にこたえられたい。
二 空港周辺における航空機災害に対応する消防力基準について (1) 昭和四十六年十二月にしめされた「第三種空港における消防力基準」について、政府はこれを保安を保障するうえで充分な基準とみているのか、あるいは最少限度の基準とみているのか。
三 空港周辺自治体における消防施設整備にたいする国の財政措置について (1) この問題について空港周辺自治体が昭和四十五年以来くりかえし要望してきているが、政府はいかなる方策を講じてきたのか、放置してきたとすればいかなる理由であるのか明らかにされたい。
(イ) 空港所在自治体に対する消防施設整備のための特別交付税の交付
四 伊丹市の航空機災害に対する消防対策について (1) 大阪空港における航空機災害事故の通知方法は、空港当局-東消防署神津出張所-本署通信室とされているが、これを今後は空港当局-本署の直通もできるように改める考えはないか。現在、いかなる理由で直通としていないのかこたえられたい。
右質問する。 |