質問主意書

第80回国会(常会)

質問主意書


質問第三号

農業振興地域の整備に関する法律によつて指定された農業振興地域と都市計画税の関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十二年二月十六日

栗原 俊夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   農業振興地域の整備に関する法律によつて指定された農業振興地域と都市計画税の関係に関する質問主意書

 群馬県多野郡吉井町は昭和三十二年十一月、旧都市計画法施行の指定を受け、全行政区域が同法施行の指定区域となつた。
 昭和四十年三月二十九日都市計画税条例が成立し、行政全区域にわたつて、都市計画税の課税徴税が開始された。
 昭和四十七年四月、吉井町は農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という)施行の指定を受け、これにより、農用地等として利用すべき土地の区域、所謂農用地の線引が確定した。
 然るに昭和五十一年度まで農振法による農用地として線引された農地も含めて、全行政地区間の土地に都市計画税が課税徴収されている。

一 都市計画法と農振法の混合又は複合施行の市町村に対し、関係当局はいかなる行政指導をしたのか。

二 都市計画法は新法旧法を問わず、具体的に都市計画に組み込めない山林地帯までも計画地域に指定して然るべきものなのか。

三 農振法により農用地区域の指定を受け地目変更の出来難い農地に、都市計画税を課徴することの適否について。

四 具体的に都市計画実施の不可能に近い山林地域に対し、都市計画法施行区域に組み込まれているとの故を以つて、都市計画税を課徴することの適否について。

  右質問する。