質問主意書

第78回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質七八第一〇号

  昭和五十一年十一月二十六日

内閣総理大臣 三木 武夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員秦豊君提出新東京国際空港に係る特定公共事業認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出新東京国際空港に係る特定公共事業認定に関する質問に対する答弁書

一について

 新東京国際空港第一期建設事業(以下「本件事業」という。)に係る特定公共事業の認定(以下「本件処分」という。)は、公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)の規定に従い行つたものであり、本件処分には何ら瑕疵がないものと考える。

二について

 御質問の事業認定処分時の担当者は、御指摘のとおりである。

三について

(1)及び(2) 本件事業の緊急性及び公益性については、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)から「近年めざましい増大を示している航空輸送需要に対応し得なくなつている東京国際空港の現状からみて、国際航空輸送需要に対処するため緊急に事業を施行することを必要とするものである。また、本件事業は、東京地区における航空輸送及びその安全性を確保し、同地区における社会的、経済的発展に寄与することとなるので、公益上重大な利害を有する事業である。」との説明を受け、そのとおりであると判断したものである。
(3)及び(4) 本件事業は、東京地区における長期にわたつての航空輸送需要に応ずるとともに、将来における主要な国際航空路線の用に供することを目的とする新東京国際空港建設事業のうち第一期建設事業であると公団から説明を受け、そのとおりであると判断したものである。
(5)から(7)まで 本件処分に当たつては、申請に至る経緯、法第三条に基づく事業の説明等の措置状況、事業計画の内容及びこれらに関連する事項について、公団から説明を受けた。なお、航空保安施設及び航空機給油施設については、本件処分に係る事業計画には含まれない旨の説明を受けた。
(8) 本件事業は四千メートル滑走路及びこれに対応する諸施設を建設する事業であり、本件事業により設置される諸施設及び区域にかんがみれば、本件処分に係る起業地の範囲は適正であつた。

四について

 新東京国際空港の開港が遅延している原因は、同空港の建設に対する反対運動のほか、同空港の建設について関係者の協力を得るのに時間を要しているためであるが、御指摘の施設については暫定的な措置を講ずる等により早期に開港するよう鋭意努力しているところである。