第78回国会(臨時会)
答弁書第七号
内閣参質七八第七号 昭和五十一年十月二十九日 内閣総理大臣 三木 武夫
参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩県の離島における家庭用食塩の販売価格の是正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩県の離島における家庭用食塩の販売価格の是正に関する質問に対する答弁書 一について 1 沖繩県における塩の販売については、復帰前の沖繩において塩の自由販売が認められていたこと、他の都道府県に比し販売業者の形態が複雑であつたこと等の実態にかんがみ、「沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律」第七十条により小売人間の売買を認め、また、小売について自由価格制がとられている。
二について 沖繩における塩の小売価格は、本年六月の塩の公社売渡価格改定以降、流通業者の努力等により改善が行われたが、沖繩の離島については、海上運賃の負担、流通経路の複雑さ等の理由によりなお割高となつている。 三及び四について 沖繩の復帰に際し塩の自由価格制等をとらざるを得なかつた事情はなお残つているので、当分の間、現行の制度を変えることは適当でないが、沖繩の離島の塩の価格に関する前記二についてで述べた諸問題については、なお慎重な検討が必要であると考えている。 |