第78回国会(臨時会)
答弁書第一号
内閣参質七八第一号 昭和五十一年十月五日 内閣総理大臣 三木 武夫
参議院議員野末陳平君提出定期預金の解約利率に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員野末陳平君提出定期預金の解約利率に関する質問に対する答弁書 一について 定期預金の利率は、定められた預入期間中は預金者からの払い戻しの請求が行われず、これを受け入れた金融機関もその預入期間中は払い戻しの請求が行われないということでその期間に即した資金運用を行うという前提で定められるものであるから、預金者が契約に反して期間満了前に解約した場合に解約までの期間について付される利率は、その期間と同一の預入期間を定められている定期預金の利率よりも低く定められているものである。 二及び三について 現行の期限前払い戻しの場合の利率は、定額郵便貯金の利率等を勘案して定められたものであり、これを改定しなければならないものとは考えていない。 |