第77回国会(常会)
答弁書第九号
内閣参質七七第九号 昭和五十一年四月二十七日 内閣総理大臣 三木 武夫
参議院議員野末陳平君提出ロッキード事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員野末陳平君提出ロッキード事件に関する質問に対する答弁書 一及び二について ロッキード問題については、目下、検察・警察両当局において、その真相を解明すべく鋭意捜査を続行中である。
三について 過般行われた国会の証人喚問における証人の証言の真偽については、現に行われている捜査の内容にかかわる事柄であるので、一及び二についての回答において述べたとおり、これを明らかにすることはできない。 四について (イ) 刑事訴訟法第四十七条本文は、訴訟関係書類の公判開廷前における非公開の原則を定めているが、これは、訴訟関係人の人権を保護し、また、捜査及び裁判に対し不当な影響が及ぶことを防止しようとする公益上の必要によるものである。ところで、同条ただし書は、「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定しているが、これは、非公開とすることによつて保護される右の公益に優先する他の公益上の必要があると認められる場合における例外的な取扱いを認めたものと解される。
五について 政府は、両院の決議を尊重して三木首相親書を発し、米国大統領の特段の協力を要望し、その結果、フォード大統領返書が寄せられたものである。同返書は、要するに、調査の公正、個人の権利の尊重をたて前とする米国の法制及び慣行に照らし、提供する資料については、秘密扱いとすることを条件としたものであり、その趣旨は十分理解できるとともに、我が国法制の基本原則にも合致するので、三月十二日、政府は、本件真相の解明を図るべく、右の米国側の条件を受諾し、米国側資料の提供を受けることとする旨の閣議決定を行つた。これに基づき、日米の法執行当局者である法務省と米国司法省との間において、相互に提供する資料は法執行当局以外には開示しないとの条件の下に、実務取決めが締結されたものである。したがつて、米国側から提供を受けた資料の内容を公表することができないことは明らかである。
|