第77回国会(常会)
質問第一八号
参議院地方区定数に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十一年五月二十日 秦 豊
参議院地方区定数に関する質問主意書 去る五月一〇日、参議院公職選挙法改正に関する特別委員会における政府答弁を踏まえて、適切なる参議院地方区定数是正に資するという観点から、以下質問する。 一 議員定数不均衡に関する最高裁の昭和三九年二月五日の判決と、昭和五一年四月一四日の判決を比較して、法制局長官は「その表現において若干異なるところがあるとしても、選挙人の投票の価値の平等ということが、憲法上の法の下の平等の原則にかかわりを持つものであることを基本としている点において、同じ考え方に立つものである。」旨の答弁を行つた。
二 五〇年センサスにもとづき、いわゆる剱木試案を検討したところ、投票価値の最大の開きは、鳥取対東京が一対五という結果を得た。この点につき法制局長官は、「現行とさほど変らぬので違憲とはいえないということを卒直に感じた。」旨の答弁をしている。
三 参議院地方区の議員定数の配分について、立法当時の事情を政府が説明するときには、衆参両院の制度の相違を示す根拠を引用したり、あるいは種々の配分案に関する議論における地域代表という性格を強調したりするが、立法者が、具体的に人口比例を根拠とする旨を明らかにしている点については、避けて通つているように見える。これでは、五一年判決の趣旨をも正当に踏まえていないと批判されても致し方ないであろう。
右質問する。 |