質問主意書

第77回国会(常会)

質問主意書


質問第九号

ロッキード事件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十一年四月十九日

野末 陳平   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   ロッキード事件に関する質問主意書

 米国上院多国籍企業小委員会でコーチャン証言がおこなわれ、日本がロッキード・ショックにみまわれてから、すでに二ケ月余が経過している。この間、国会や報道で取り上げられたわが国の民主政治の根本にかかわる重大な疑惑は、なにひとつ解明されることなく国民の政治にたいする不信感はつのるばかりである。

一 いまや政府は、検察・捜査当局が現在までの捜査によつて知り得た真実を中間報告として明らかにすることによつて、国民の政治不信をいくらかでも除くよう努めるべきであると考えるが、政府は、その意志があるかどうか、見解を明らかにされたい。

二 中間報告の内容は、現在進行中の捜査の妨げにならない範囲でおこなわれて当然であるが、例えば、これまでの事情聴取はどんな人物に対しておこなわれているのか、これまで国会で問題となつた全日空のL一〇一一導入、防衛庁のPX-L白紙還元などにまつわる疑惑がどの程度解明されたかについては、ぜひ明らかにされたい。

三 二次にわたる国会の証人喚問で証人らの証言のなかには、自家撞着し、あるいは、証人同士の証言が喰い違う部分が少なくなかつたように思われる。これまでの検察・捜査当局の調べのなかで、これら証言が虚偽であることがすでに明らかになつている事実があるならば、これを一日も早く発表し、国会が有する偽証告発権に協力すべきであると考える。政府当局のお考えをお聞かせ願いたい。

四 三木総理は、四月三日の記者会見の席上、灰色高官名の公表について「不起訴の場合でも公益上、必要と認められれば、公表の道がとざされているわけではない」と、刑事訴訟法第四十七条の但し書きを引用しているが、

(イ) この場合「公益上の必要」とはどのような情況を考え、誰がその判断を下すのか、
(ロ) 公表にはどのような手続きが必要か、
(ハ) 実際に高官名を公表するのは誰か、

につき、それぞれ明らかにされたい。

五 政府は、さきの国会の決議を無視して、米国との協定により、米側資料の秘匿を守つているが、近い将来、国会がさらに、灰色高官名の公表を決議した場合、これに従い、ただちに高官名の公表にふみきる決意があるか、見解を伺いたい。
 政府の誠意ある回答を期待する。

  右質問する。