質問主意書

第77回国会(常会)

質問主意書


質問第一号

沖繩県の復帰前の民間車検所(指定検査人)の取扱いに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十一年一月二十九日

喜屋武 眞榮   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   沖繩県の復帰前の民間車検所(指定検査人)の取扱いに関する質問主意書

 私は、本件について昭和五十年六月十六日及び同年九月二十日の二度質問主意書を提出した。しかし、政府のそれぞれの答弁は、遺憾ながら納得のいく、かつ誠意のある答弁とはいえなかつた。関係業者も断じて納得できないと不満を訴え続けている。そこで私は独自の調査をも参考にして、改めて質問する。

一、前述の昭和五十年九月二十日の私の質問主意書の質問第一に対し、たばこ製造業者等に対して特別の交付金等を支払つたのは、損失の補償としてなされたものではないと答弁しているが、それではどういう趣旨でなされたものか明らかにして貰いたい。
 また、指定検査人に対してたばこ製造業者等に対して支払つたような特別の交付金等を支払わなかつた理由は何か明確に答えて貰いたい。

二、昭和四十六年(一九七一年)三月十六日の琉球立法院の議決及び琉球政府の要請書によると、特定企業の救済措置として、

1 制度移行に伴い転廃業を余儀なくされる事業(タバコ製造業、葉タバコ生産者、製塩業、通関業、自動車検査業等)については適正な補償を行ない、転業に際しては、転業資金の融資等十分な配慮をなすこと
2 離職を余儀なくされる従業員については、十分な離職者補償を行なうとともに再就職の斡旋を強力に推進すること

と明確に示されている。
 ところで、この決議及び要請の中で、たばこ製造業者、製塩業者、通関業者及びその従業員に対しては、この要請及び決議を尊重して、特別の交付金等が支払われ救済措置が講ぜられたが、自動車検査業者のみは救済措置から除外されている。このことは全く納得できないので、いついかなる理由によつて除外したのか、その経過をも含めて、明確にご答弁願いたい。

  右質問する。