質問主意書

第76回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一七号

内閣参質七六第一七号

  昭和五十年十一月七日

内閣総理大臣 三木 武夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員野末陳平君提出昭和五十一年お年玉つき年賀はがきの措置に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員野末陳平君提出昭和五十一年お年玉つき年賀はがきの措置に関する再質問に対する答弁書

一、について

 昭和五十一年用お年玉つき年賀はがきについては、十一月五日には売りさばきを開始しないこととしたが、発売日については、諸般の情勢を勘案しながら慎重に検討しているところである。

二、について

 郵便切手類売りさばき所にあつては、売れ残つた年賀はがきを、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所規則(昭和二十四年逓信省令第十六号)の定めるところにより、他の郵便切手類と交換することができる。
 家庭等で購入された年賀はがきについては、汚染、書き損じをしたもの等について、郵便法の定めるところにより、他の通常葉書と交換することができる。

三、について

 郵便法の一部を改正する法律案(第七十六回国会閣法第三号)が可決され、改正法律が施行された後は、年賀はがきについても、同法に基づき、改正料金により取り扱われることとなる。
 なお、昭和二十七年用お年玉つき年賀はがきについては、当時の郵便法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百五十四号)の定めるところにより料金がすえ置かれたものである。