質問主意書

第76回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質七六第一一号

  昭和五十年十月二十四日

内閣総理大臣 三木 武夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員野末陳平君提出昭和五十一年お年玉つき年賀はがきの措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員野末陳平君提出昭和五十一年お年玉つき年賀はがきの措置に関する質問に対する答弁書

一、について

 昭和五十一年用お年玉つき年賀はがきの発売日については、現在慎重に検討中であり、決定していない。

二、について

 昭和五十一年用お年玉つき年賀はがきは、現行郵便法に規定する郵便料金の料額印面で、印刷調製中である。

三、について

(イ) 昭和五十一年用お年玉つき年賀はがきの発売日以前に、郵便法の一部を改正する法律案(第七十六回国会閣法第三号)が可決され、改正法律が施行される場合は、改正料金との差額を付加した額で発売する方法について検討している。
(ロ) 昭和五十一年用お年玉つき年賀はがきの発売後、当該はがきの差出し前に改正法律が施行される場合は、差出しの際不足相当額の郵便料金の納付が必要となる。
(ハ) 改正法律の施行前に差し出された郵便物については、郵便料金の追加納付は必要としない。

四、について

 お年玉つき年賀はがきについては、国民の需要にこたえて発行しているところであり、発売を見合わせる考えはない。
 また、郵便事業財政上、改正法律案の早期成立が必要とされているところであり、同法の施行後は、年賀はがきについても改正料金により取り扱われることとなる。