質問主意書

第76回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質七六第四号

  昭和五十年十月九日

内閣総理大臣 三木 武夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員野田哲君提出社会福祉法人の経営する保育所の運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員野田哲君提出社会福祉法人の経営する保育所の運営に関する質問に対する答弁書

一、について

 保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳幼児を保育することを目的とする児童福祉施設であつて、都道府県知事の承認を受けないでこれを廃止又は休止することは、児童福祉法(以下「法」という。)第三十五条第六項の規定に違反する。
 法にはこの規定に違反した場合の処罰規定はないが、入所児童の福祉の観点からは、社会福祉法人七光保育所の設置経営する七光保育所の業務を再開することが現在の緊急の課題であると思料され、島根県知事は、事態打開のために最大限の努力を払つていると了知しているところである。

二、について

 法第二十四条の規定に基づき、市町村長は、保育に欠ける乳幼児を保育所に入所させ又はその他の適切な保護を加えなければならない。
 この趣旨に沿い、当該保育所に通所できない状態にある保育に欠ける児童に対し適切な保護を加えるよう、島根県知事を通じ六日市町長を指導、監督しているところである。

三、について

 社会福祉法人は、社会福祉事業法第四十四条第一項に規定する解散事由の発生により解散することとなるが、社会福祉法人は社会福祉事業を安定して行うことが期待されているものであり、安易に解散することがないよう努力することが望ましい。