質問主意書

第76回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質七六第一号

  昭和五十年九月二十九日

内閣総理大臣 三木 武夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩の復帰前の民間車検所(指定検査人)の取扱いに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩の復帰前の民間車検所(指定検査人)の取扱いに関する再質問に対する答弁書

一、及び五、について

 前回の答弁書(内閣参質七五第一四号をいう。)において国が損失を補償する義務があるとは考えないとしたのは、本件については、国の損失補償義務の要件としての財産権を公共の用に供する場合に当たらないと解するからである。
 なお、御指摘のたばこ製造業者等(琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(一九五三年米国民政府布令第一一六号)第二条C項の被用者については、同項(4)の第四種に該当していた者の一部のみ)に対して特別の交付金等を支払つたのも、損失の補償としてなされたものではない。

二、及び三、について

 二、の前段については、復帰直前には琉球政府通商産業局が、復帰以後には沖繩総合事務局が、指定自動車整備事業への移行に関する指導を随時行つてきている。
 二、の後段及び三、については、経過措置及び資格付与の措置はいずれも国に損失補償の義務があることを前提としたものではない。
 なお、経過措置等の定めについては、できる限り要望を取り入れたものである。

四、について

 法制度面の手当及び行政指導を通じて円滑に指定自動車整備事業への移行を図れるよう十分配慮しており、特に困難な事情があるとは考えない。