質問主意書

第76回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一三号

傷病恩給等の改善に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十年十月二十七日

喜屋武 眞榮   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   傷病恩給等の改善に関する質問主意書

一、増加恩給受給者死没後の公務扶助料は、受給原因たる当該疾病に起因して死亡した場合に限つて支給され、その他の場合には増加非公死扶助料が支給されるが、後者は前者に比べ低率であると聞いている。扶助を受ける者の生活難を考えると、死因のいかんにかかわらず、公務扶助料を支給することが必要だと思われるが、政府のご見解を伺いたい。

二、款症者の遺族には、受給原因たる当該疾病に起因して死亡した場合に限つて公務扶助料が支給され、その他の場合は全く支給されないと聞いている。遺族の生活扶助を考えて、後者の場合にも公務扶助料を支給する考えはないか。

三、傷病恩給の間差は、第一項症を百とすると第七項症は二十二となり開きがありすぎると思われる。その間差を縮めるべきではないか。

四、普通恩給受給権者の傷病年金は一五%減額されているが、何故か。もし減額する理由が七項症の受給額より第一款症の受給額が多くなるというためであれば、七項症の受給額を増やし、一五%減額措置は廃止することが妥当であると思うがどうか。もし右措置を実施する意思があるとすると、それはいつからか。又予算措置はどうなるか。

五、目症者に対して傷病年金を支給する意思はあるか。

  右質問する。