第75回国会(常会)
答弁書第一五号
内閣参質七五第一五号 昭和五十年七月八日 内閣総理大臣 三木 武夫
参議院議員青木薪次君提出電業社の労使紛争に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員青木薪次君提出電業社の労使紛争に関する質問に対する答弁書 一、について 1 株式会社電業社機械製作所(以下「会社」という。)の三島工場においては、従前からあつた労働組合が、昭和四十八年三月に総評全国金属労働組合に加盟し、名称を総評全国金属労働組合静岡地方本部電業社支部(以下「支部」という。)に改めたが、その際、会社による支配介入があつたとして、支部等は、同年四月、静岡県地方労働委員会(以下「静岡地労委」という。)に対して不当労働行為救済申立てを行つた。この事件については、昭和四十九年三月に労使間で和解が成立し、同申立ては同年四月に取り下げられたと聞いている。
二、について 会社は、質問のような事実のあつたことを否定しているが、仮にそのような事実があつたとしても、そのことだけで直ちに労働基準法及び職業安定法の違反となるものではない。
三、について 会社の警備課職員の雇入れの問題について、昭和五十年六月二十六日、静岡県を通じて調査を実施したところ、会社では、警備課の職員は会社が縁故によつて採用したものである旨を回答しているが、詳細について更に調査することとしており、この雇入れが労働法規に違反するかどうかについては、その結果をまつて判断することとしている。
四、について 労働委員会に対する不当労働行為救済申立てについては、支部等から、昭和四十八年四月には静岡地労委に対して会社が支配介入を行つたとして、また、昭和五十年五月には東京都地方労働委員会に対して会社が団体交渉拒否を行つたとして、それぞれ不当労働行為救済申立てが行われ、前者については、昭和四十九年四月、和解により申立てが取り下げられたが、後者については、現在、東京都地方労働委員会に係属中であると聞いている。
五、について 昭和五十年六月七日、会社従業員二名から沼津人権擁護委員協議会所属の人権擁護委員に対し、会社から日付空白の退職願を提出するよう要求されたので、やむなく提出したところ、後日これが問題となり退職願の返戻を受けたが、今後どうなるであろうかとの相談があり、右人権擁護委員は、所要の助言をしたうえ、これを静岡地方法務局沼津支局に報告した。そこで、同支局では、退職願の提出に際して強要にわたる行為があつたかどうかについて、今後、静岡地方法務局と共同で調査することとしている。 六、について 本紛争に関して、現在までのところ、支部組合員等から所轄労働基準監督署に対し、申告、告発等が行われた事実はないが、労働基準法等に違反する事実が明らかになつた場合には、労働基準監督機関としては厳正な措置を講ずる所存である。
七、について 会社は、団体交渉の席上で会社代表が組合側から交渉委員としての信用を傷つけられるような言辞を浴びせられたとして、その取消しと謝罪文の提出がなされるまでは、団体交渉の再開には応じられないとの態度をとつていると聞いている。
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